○幕別町公共下水道条例
昭和58年9月30日条例第32号
幕別町公共下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。
(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(8) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(9) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が別に定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除するべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径 | 勾配 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200平方メートル以上 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400平方メートル未満 | | |
400平方メートル以上 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600平方メートル未満 | | |
600平方メートル以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1,500平方メートル未満 | | |
1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条例及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項に変更がある場合においても、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれがない変更にあっては、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって管理者の確認を受けたものとみなす。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ、行うことができない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排出基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項各号の規定にかかわらず、その排出基準とする。
(除害施設の設置)
第9条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第9条の2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第10条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第12条の2 使用者が変わったときは、新たにその使用者となった者が、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納期限とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納期限とする。
3 管理者は、使用者が公共下水道の使用を廃止したとき、又は臨時に使用したとき、その他必要と認めたときは、随時徴収又は数箇月分をまとめて徴収することができる。
4 管理者は、特に必要と認めたときは料金の概算額を前納させることができる。この場合、公共下水道の使用を廃止したとき精算する。
5 使用料の徴収は、納入通知書・預金口座振替又は集金の方法により行う。
(使用料の算定)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定するものとする。
種別 | 基本料金(1月当たり) | 超過料金 |
基本水量 | 基本料金 | (1立方メートル当たり) |
一般用の汚水 | 10立方メートルまで | 1,610円 | 161円 |
公衆浴場の汚水 | 100立方メートルまで | 4,042円 | 40円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは、計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により管理者が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 管理者は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときは、ポンプ施設その他の施設に計測装置を取り付けることができる。
(届出を行わないときの使用料)
第16条 第12条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを供用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第12条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第17条 管理者は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の規定による、条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、次の表に掲げる占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件についてはこの限りでない。
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | 摘要 |
通路・作業場等 | 1平方メートル | 1月につき | 50円 | |
電柱・支柱等 | 1本 | 〃 | 50円 | |
水道管・ガス管等 | 1メートル | 〃 | 5円 | |
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減免することができる。
(原状回復)
第21条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(使用料の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(延滞金の徴収等)
第5章 公共下水道の施設の構造及び維持管理の基準等
(公共下水道の構造に技術上の基準)
第24条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造は、この章に定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第25条 排水施設(これを補完する施設を含む。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第26条 排水設備の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第27条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第25条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第28条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第29条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。
第6章 罰則
(罰則)
第30条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者
(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第21条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条及び第18条の規定による申請書又は書類、第5条、第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第15条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
(使用料等の徴収を免れた者に対する過料)
第31条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(両罰規定)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科することができる。
第7章 補則
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の幕別町公共下水道条例の規定は、昭和63年4月以後に量水器の点検を行った使用水量に応じて算定された、使用料に適用する。
附 則(平成元年1月27日条例第4号)
この条例は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成9年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の使用料については、平成9年6月以後に算定された使用料に適用し、同月前に算定された使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の使用料については、平成9年6月以後に算定された使用料に適用し、同月前に算定された使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月18日条例第75号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の使用料については、平成17年6月以後に算定された使用料に適用し、同月前に算定された使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月26日条例第122号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月6日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の使用料については、平成18年3月1日以後に算定される使用料に適用し、同日前に算定された使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の使用料については、平成22年6月1日以後に算定される使用料に適用し、同日前に算定された使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に現に存する施設で、第25条から第27条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(令和元年12月20日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(幕別町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
11 施行日前に納期限が到来する使用料及び占用料に係る前項の規定による改正前の幕別町公共下水道条例の規定による延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月13日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の幕別町公共下水道条例、幕別町公共下水道受益者負担金条例、幕別町水洗便所改造等資金貸付条例、幕別町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例、幕別町個別排水処理事業受益者分担金条例、幕別町農業集落排水処理施設管理条例、幕別町水道事業給水条例及び幕別町簡易水道事業給水条例の規定により町長が行った処分その他の行為及び施行日前に町長に対して行われた申請その他の行為は、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和7年9月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。