○幕別町墓地条例
昭和45年2月18日条例第4号
幕別町墓地条例
(趣旨)
第1条 幕別町墓地(以下「墓地」という。)の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

幕別墓地

幕別町字明野

136番地1

137番地1

相川 〃

〃 字相川

631番地

軍岡 〃

〃 字軍岡

34番地

南勢 〃

〃 字南勢

297番地4

札内 〃


576番地


577番地

〃 札内桂町

578番地


580番地1


581番地

千 住 〃


59番地13

〃 字千住

775番地1


804番地3

稲志別 〃

〃 字千住

503番地

途 別 〃

〃 字途別

219番地

220番地

糠内 〃

〃 字五位

440番地

古舞 〃

〃 字栄

467番地

忠類 〃

〃 忠類白銀町

393番地2

(使用の手続)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長に願い出て許可を受けなければならない。
第4条 墓地の使用は、本町に在住する世帯主から願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(使用料)
第5条 墓地を使用する者は、別表に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、町長が使用料を納付する資力がないと認めた者、又は特別の事情があるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 墓地を返還する者があっても既納の使用料は還付しない。ただし、第15条第1号及び第4号により町長が墓地の返還を命じたときは、次の区分により使用料を還付する。
(1) 未葬地のとき 既納使用料全額
(2) 既葬地のとき 既納使用料の70/100
2 前項の規定にかかわらず使用許可の日から3年未満の未葬地を返還する時は、既納使用料の全額を還付する。
(代替墓地の使用)
第7条 第15条第1項第4号により町長が墓地の返還を命じたときは、代替として他の墓地を使用させることができる。この場合前条による使用料の還付は行わない。
(墓地の使用区画)
第8条 墓地の使用区画は、使用者1戸について1区画を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、制限を超えて許可することができる。
2 許可する区画の位置は、町長が指定することができる。
(墓地使用上の管理及び制限)
第9条 墓地使用が許可になったときは、側石その他の方法で使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。
第10条 墓地内における工作物その他施設は、次の各号に規定する範囲を超えてはならない。
(1) 盛土は地盤面から50cm以内とし、周囲は土留しなければならない。
(2) 上屋類、塀(ただし、2m以下を除く。)の設備をしてはならない。
(3) 樹木は高さ3m以下とし、道路又は隣接地に障害を及ぼさないようにすること。
第11条 墓地使用者は、地域内を清潔にし、かつ工作物の補修その他危険防止の責を負わなければならない。
第12条 使用の墓地には、使用者及びその家族の外は、埋葬することができない。ただし、次の各号の一に該当する者で町長の許可を得たときは、この限りでない。
(1) 使用者又はその家族の親族であって、他に埋葬する責任者がないとき。
(2) 使用者の縁故者であって、他に埋葬する責任者がないとき。
(使用権の移転)
第13条 使用権は、相続人が継承する外これを他人に譲渡し又は貸付することができない。
(墓地の返還)
第14条 墓地使用の許可を得た者が、改葬その他の事由により使用しなくなったときは、これを返還することができる。
2 墓地を返還するときは、すべて原形に復さなければならない。
(使用許可の取消)
第15条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日から3年以上使用せず又は第9条の施設をしないとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく諸規定に違反し、催告してもなおこれに応じないとき。
(3) 使用者の所在が不明になって10年を経過したとき。
(4) 公益上必要が生じたとき。
(代執行)
第16条 第10条及び第14条第2項の義務を履行しないときは、これを催告してなお履行しないときは、町が相当の措置をしてその費用を義務者から徴収する。
(罰則)
第17条 許可を受けないで墓地を使用した者は、2,000円以下の科料を科し、使用料はこれを追徴する。
(委任)
第18条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(墓地使用条例の廃止)
2 墓地使用条例(大正13年8月18日)は、この条例施行の日から廃止する。
(忠類村の編入に伴う経過措置)
3 忠類村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、忠類村霊園条例(昭和49年忠類村条例第28号。以下「旧忠類村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前にした旧忠類村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年6月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月14日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月14日条例第26号)・
この条例は、昭和60年12月25日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用許可されている墓地の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月25日条例第17号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用許可されている墓地の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年6月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第93号)
この条例は、平成18年2月6日から施行する。
附 則(平成18年9月15日条例第24号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
墓地使用料

墓地名

単位

金額

幕別墓地

1㎡に付

4,000円

札内 〃


第1区 1,200

第2区 3,000


第3区 4,000

糠内 〃

600

相川 〃

700

軍岡 〃

400

千住 〃


第1区 700

第2区 6,000

第3区 7,000


第4区 8,000

稲志別 〃

700

南勢 〃

300

途別 〃

300

古舞 〃

300

忠類 〃

1区画に付

第1区 5,000

第2区 7,000

備考 使用料は1回限りとし、永久使用とする。