○幕別町立小、中学校通学区域規則
昭和55年12月23日教育委員会規則第3号
幕別町立小、中学校通学区域規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に規定する就学予定者が就学すべき小学校又は中学校の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 幕別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、幕別町の設置する小学校又は中学校に入学する児童又は生徒の入学すべき学校を別に法令で定めのあるものを除くほか、当該児童又は生徒の保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)の住所の属する次条に規定する通学区域内の学校に指定するものとする。ただし、当該児童又は生徒の保護者の申請に相当の理由があると認めるときは、当該保護者の住所の属する通学区域外の学校を指定することができる。
(通学区域)
第3条 幕別町立小学校の通学区域は、
別表1とし、幕別町立中学校の通学区域は、
別表2とする。
(区域外通学の申請等)
第4条 第2条ただし書の規定により、児童又は生徒を通学区域外の学校に通学の指定を受けようとする保護者は、区域外通学許可申請書(
様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、許可又は不許可を当該保護者に通知するとともに、申請を許可したときは、当該保護者の児童又は生徒の通学すべき通学区域外の学校を指定するものとする。
(委任)
第5条 その他必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 幕別町立小、中学校通学区域規則(昭和47年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和60年2月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成5年11月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成18年2月6日から施行する。
附 則(平成21年1月28日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表2の改正規定の施行の際現に糠内中学校に通学している者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年7月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月24日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為等)
2 改正後の様式における区域外就学許可の申請及び許可は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年6月29日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存在する改正前の幕別町立小、中学校通学区域規則、幕別町立学校施設の使用に関する規則、幕別町教職員住宅管理規則、幕別町立幼稚園規則、幕別町修学支援資金支給規則、幕別町文化表彰規則、幕別町公民館条例施行規則、幕別町民会館条例施行規則、幕別町百年記念ホール条例施行規則、幕別町まなびや条例施行規則、幕別町ふるさと館管理規則、幕別町ナウマン象記念館条例施行規則、幕別町文化財保護条例施行規則、幕別町スポーツ表彰規則、幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則、幕別町体育施設条例施行規則及び幕別町体育館条例施行規則(以下「各規則」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の各規則に規定する様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成された様式の用紙で、現に存在するものは必要な修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
幕別 | 本町1・2・3、幸町、旭町1・2・4、錦町1・2、寿町1・2・3、宝町、新町、南町1・2、緑町1・2・3・4、相川・東・西・南・北、大豊、豊岡1・2、明野南・北、新川、軍岡、猿別、西猿別、新和 |
糠内 | 糠内市街、五位、西糠内、中糠内、糠内第1、美川、南勢、中里 |
明倫 | 明倫 |
途別 | 途別、上稲志別、日新2 |
白人 | 中央町1・2(鉄道以北)、中央町3、青葉町1・2、札内区、暁町東・西・北、千住1・2・東、稲志別、中稲志別、新生、豊町、春日町、東春日町 |
札内南 | 西町1、北栄町1・2、共栄町1・3、新北町西(国道38号以南)、桜町南(国道38号以南)、あかしや・南1・南2・中央、泉町、泉東、文京町、若草町1・2・3、桂町1・2・3、依田、西和、昭和、古舞、日新1、中央町2(鉄道以南)、みずほ町 |
札内北 | 西町2、共栄町2、新北町東・西(国道38号以北)、北町1・2・3、桜町北・中央・南(国道38号以北) |
忠類 | 駒畠、忠類栄町、忠類幸町、忠類本町、忠類白銀町、忠類錦町、忠類西当、忠類上忠類、忠類上当、忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類新生、忠類豊成、忠類晩成 |
備考 | 1 上記表に掲げる通学区域は、幕別町行政区設置条例(昭和32年条例第15号)第2条の規定による区域とする。 |
別表2(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
幕別 | 本町1・2・3、幸町、旭町1・2・4、錦町1・2、寿町1・2・3、宝町、新町、南町1・2、緑町1・2・3・4、相川・東・西・南・北、大豊、豊岡1・2、明野南・北、新川、軍岡、猿別、西猿別、新和 |
糠内 | 糠内市街、五位、西糠内、中糠内、糠内第1、美川、南勢、明倫、中里 |
札内 | あかしや・南1・南2・中央、泉町、泉東、文京町、若草町1・2・3、桂町1・2・3、依田、西和、昭和、古舞、途別、上稲志別、日新1・2、中央町2(鉄道以南)、みずほ町 |
札内東 | 中央町1・2(鉄道以北)、中央町3、青葉町1・2、札内区、暁町東・西・北、千住1・2・東、稲志別、中稲志別、新生、西町1・2、北栄町1・2、共栄町1・2・3、新北町東・西、北町1・2・3、桜町南・北・中央、豊町、春日町、東春日町 |
忠類 | 駒畠、忠類栄町、忠類幸町、忠類本町、忠類白銀町、忠類錦町、忠類西当、忠類上忠類、忠類上当、忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類新生、忠類豊成、忠類晩成 |
備考 | 1 上記表に掲げる通学区域は、幕別町行政区設置条例(昭和32年条例第15号)第2条の規定による区域とする。 |
様式第1号(第4条関係)