○今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉スタッフの不足の解消及び定着を図るため、今金町内(以下「町内」という。)に定住する意思を有し、町内の障害者福祉施設及び介護保険施設等において、新たに就職する福祉スタッフを対象に、補助金を交付することにより、雇用の確保と定住化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉スタッフ 障害者福祉施設、介護保険施設等において常勤雇用されている従事者(事務員を除く)で原則利用者へ直接介護等を行う者をいう。

(2) 介護保険施設等 町内の民間の障害者福祉施設、介護保険施設及び町の高齢者共同生活施設の指定管理を受託している事業所をいう。

(3) 障害者福祉施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第14項に規定する就労継続支援、同条第17項に規定する共同生活援助、同条第18項に規定する相談支援をいう。

(4) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業所、同条第7項に規定する通所介護を行う事業所、同条第10項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同条第24項に規定する居宅介護支援、同条第25号に規定する介護保険施設をいう。

(5) 介護福祉士等の資格 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視覚訓練士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、看護師及び准看護師、栄養士、歯科衛生士等の資格をいう。ただし、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第6条の2第1項に該当する者については、当該期間中において介護福祉士とみなすこととする。

(6) 無資格 前号に定める介護業務に関する資格を有していない場合をいう。

(7) 常勤雇用 町内の民間事業所に雇用される者で、事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいう。

(8) 賃貸住宅 建物所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ、居住する住宅を賃貸する場合を除く。)を締結して、自己の居住用に供する住宅をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、別表第1の補助金の種類に応じ、支給要件の全てを満たす者とする。

2 本補助金の支給を受けようとする者及び同一世帯に属する者全員が、今金町町税等の滞納に対する行政サービス制限措置に関する条例(平成21年今金町条例第22号)第6条による制限措置を受けていないこと。

(補助金の額及び交付方法)

第4条 補助金の額及び交付方法は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする福祉事業所等の長(以下「申請者」という。)は、今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第2の補助金の種類に応じ、添付書類を添えて、申請の期限までに町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定書(様式第5号)及び指令書(様式第6号)により、補助金の申請を却下したときは、今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金却下通知書(様式第7号)により申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(申請の変更)

第7条 補助事業者は、交付決定を受けた補助対象経費を変更しようとするときは、今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金変更申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、補助対象経費の変更の可否を決定し、補助金変更交付決定書(様式第9号)及び指令書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、第10条の規定による補助金の額の確定後において交付する。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金交付・概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金実績報告書(様式第12号)に完了したことが確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、速やかに審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付対象者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は一部を返還しなければならない。ただし、事業所の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして認める場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合は全ての補助金の全額

(2) 第3条の交付対象者の要件を満たさなくなつた場合は全ての補助金の全額

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(対象者の特例)

第2条 地域おこし協力隊員(福祉スタッフ)については、就業支援金、家賃補助金及び奨学金返還助成金について、活動終了後を採用1年目とし3年間の対象とする。

1 特定技能外国人等については、介護福祉士等を取得するなど永続的に勤務が可能となつた場合、その取得後の4月1日を採用1年目とし3年間の対象とする。

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

支給要件

就業支援補助金

就職支度金

1 新たに町内の民間介護保険施設等に常勤雇用として就職するUターン者又はIターン者若しくは、高等学校・専修学校・短期大学・大学等(以下「高等学校等」という)新卒者及び特定技能外国人等の福祉スタッフ

2 就職支度金については今金高等養護学校新卒者のグループホーム入所者も対象とする。

就業支援金

住宅支援補助金

家賃補助金

1 就業支援補助金の支給要件を満たす者。

資格取得支援補助金

奨学金返還助成補助金

1 就業支援補助金の支給要件をすべて満たす者。

別表第2(第4条、第5条関係)

補助金の種類

補助金の額及び交付方法

添付書類

申請の期限

就業支援補助金

就職支度金

一律10万円を補助する。

ただし、1回限りの補助とする。

①雇用証明書

(様式第2号)

②履歴書

(様式第3号)

③誓約兼同意書

(様式第4号)

④世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)

⑤高等学校等新卒者は卒業証明書の写し

⑥資格を有する者は証明する書類の写し

⑦その他町長が必要と認める書類

雇用開始日から2カ月以内

就業支援金

【介護福祉士等の資格】

雇用開始日から継続して1年間就業した後、10万円を補助し、以後、2年間就業した後、15万円、3年間終業した後、20万円を補助する。

【無資格】

雇用開始日から継続して1年間就業した後、5万円を補助し、以後、2年間就業した後、10万円、3年間終業した後、15万円を補助する。

雇用開始日から1年を経過した日から2カ月以内(2回目については、雇用開始から2年を経過した日から2カ月以内、以降も同様とする。)

住宅支援補助金

家賃補助金

月額家賃が3万円以上の賃貸住宅に居住する者に対し1世帯につき月額家賃の1/2(上限3万円)を補助する。ただし、事業所から支給される住宅手当を差し引いた額を助成額算出の基礎額とする。また、入居日数が1カ月に満たない月については家賃をその月の総日数で除し、入居日数を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

①雇用証明書

(様式第2号)

②履歴書

(様式第3号)

③住宅賃貸契約書の写し

④誓約兼同意書

(様式第4号)

⑤その他町長が必要と認める書類

賃貸住宅に居住を開始した日から2カ月以内

資格取得支援補助金

奨学金返還助成補助金

介護資格等取得のため高校・大学・専門学校在学中に受けた奨学金を現に返済中の者について、月額上限額1万円を補助する。ただし、その補助は3年を限度とする。

①雇用証明書

(様式第2号)

②履歴書

(様式第3号)

③誓約兼同意書

(様式第4号)

④資格を有する者は証明する書類の写し

⑤奨学金を返済中であることがわかる書類。

⑥その他町長が必要と認める書類

雇用開始日から1年を経過した日から2カ月以内(2回目については、雇用開始から2年を経過した日から2カ月以内、以降も同様とする。)

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今金町福祉スタッフ確保・定住対策事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)