○今金町職員の待機手当に関する要綱
令和8年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町職員の給与に関する条例第14条の4の規定に基づき、職員が正規の勤務時間外において、緊急時の対応に備え自宅等で待機する場合の手当(以下「待機手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「待機」とは、次の各号のいずれにも該当する状態をいう。
(1) 所属長からの前日までの指示により、勤務時間外に連絡が取れる状態を維持すること。
(2) 緊急の呼び出しがあつた場合、速やかに業務を従事できる状態にあること。
(3) 外出等に一定の制約を受けること。
(支給対象職員)
第3条 待機手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 所属長の命により待機を命ぜられた職員
(2) その他任命権者が特に必要と認める職員
(支給額)
第4条 待機手当については回数とし、待機の拘束時間12時間当たり1,000円を支給する。ただし、その待機した時間が12時間に満たないときは、7時間45分を超えて待機した場合には1回当たりの手当を支給する。
(支給方法)
第5条 待機手当は、月ごとに実績を取りまとめ、翌月の給与に併せて支給する。
(報告)
第6条 待機を行つた職員は、待機実績について別記第1号様式により総務財政課へ報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、待機手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
