○今金町多胎妊娠の妊婦健康診査費用助成事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、頻回の妊婦健康診査が推奨される多胎妊婦の妊婦健康診査(以下「多胎妊婦健康診査」という。)を、今金町妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱(令和3年要綱第34号)の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査の回数に追加して健康診査を受診した者に対し、費用を助成することにより、経済的な負担軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、町内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記録されている者をいう。)で、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による母子健康手帳の交付を受けた多胎妊婦を対象とする。
(助成対象とする多胎妊婦健康診査の内容)
第3条 助成の対象となる多胎妊婦健康診査は今金町妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱(令和3年要綱第34号)の規定に基づき妊婦一般健康診査に加えて行われた妊婦健康診査を対象とし、医療保険各法が適用される診療費用や妊婦健康診査に伴わない保険外診療費用は対象外とする。
(助成金の額及び回数)
第4条 この要綱による助成金の額は、医療機関又は助産所における健康診査の受診の費用とする。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とする。
2 助成金の対象となる多胎妊婦健康診査は5回までとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、原則として受診日から起算して1年以内に、今金町多胎妊娠の妊婦健康診査費助成事業交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


