○今金町低所得妊婦に対する初回産科受診費用助成事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の世帯に属する妊婦に対し妊娠の判定のための診察に係る受診料を助成することにより、当該妊婦に係る経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者のうち、初回産科受診日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者又は同等の所得水準であると認められる者
(2) 所得判定のため、町が住民基本台帳及び世帯の課税状況を確認することに同意する者
(3) 妊婦健康診査を受託する産科医療機関等の関係機関(以下「実施機関」という。)と町が、必要に応じて、支援に必要な情報を共有することに同意する者
(助成金の対象費用)
第3条 助成金の対象となる費用は、医療機関及び助産所で受診した妊娠の判定のための診察に係る受診料(以下「初回産科等受診料」という。)とする。ただし、助成を受けようとする初回産科等受診料が保険診療であるものを除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、初回産科等受診料の額(当該額が1万円を超えるときは、1万円)とする。
(1) 初回産科等受診料に係る領収書及び診療明細書の写し
(2) 振込先の口座情報を証明する書類等の写し
(3) この条の規定により申請する日の属する年の1月1日において住民基本台帳法の規定による登録が町外にあつた場合は、世帯全員の市町村民税非課税証明書
(4) 生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


