○今金町公共料金等口座自動振替払取扱要綱

令和8年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号。以下「規則」という。)第74条の2第2項の規定に基づき公共料金等口座自動振替払について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

2 公共料金等は、電気料金、水道料金(下水道使用料及び簡易水道使用料を含む。)、ガス料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、電報料金、その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金をいう。)、日本放送協会に対し支払う受信料、料金後納郵便料その他同一の事業者に対して定期的に支払う経費(これらに類する支出で、口座自動振替払を利用することが支出事務の効率化のために適当であるとして別に町長が指定したものを含む。)とする。

3 クレジットカード利用料金は、職員が支出の手続にクレジットカード(それを提示し、又は通知して商品を購入すること、役務の提供を受けること等ができるカードをいい、町長が認めたものに限る。)を用いることで請求される経費とする。

(口座自動振替払の対象)

第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金等及びクレジットカード利用料金は、一般会計、特別会計及び企業会計に属する公共料金等のうち、その支払が臨時的でないものに限るものとする。

(口座自動振替払の手続)

第4条 公共料金等及びクレジットカード利用料金の口座自動振替払を希望する所管担当課長は、会計管理者に事前に口座自動振替払について協議するものとする。

2 前項の所管担当課長は、公共料金等及びクレジットカード利用料金の債権者である事業者に対して口座自動振替払の開始、変更又は廃止の手続を行うものとし、当該申込手続が完了したときは、会計管理者に公共料金等口座自動振替払報告書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(資金前渡)

第5条 口座自動振替払により公共料金等及びクレジットカード利用料金を支払うため、当該払いに要する資金について会計管理者に前渡することができる。

2 前項の規定による資金前渡(以下「公共料金等資金前渡」という。)には規則第58条第2項の規定は適用しない。

3 公共料金等資金前渡の支出負担行為及び支出命令書には、資金前渡職員の請求印及び領収印を要しない。

4 規則第58条第3項の規定にかかわらず、公共料金等及びクレジットカード利用料金の資金前渡をすることができる額は、2月以上の予定額とする。

5 規則第61条の規定にかかわらず、公共料金等及びクレジットカード利用料金の資金前渡された資金の支出負担行為及び支出命令には、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。

6 会計管理者は、規則第61条の規定による前渡資金整理簿に代わるものとして公共料金等口座自動振替払整理表(別記様式第2号)により各公共料金等の支払額及び支払日を記録するものとする。

7 公共料金等及びクレジットカード利用料金の資金前渡された資金は、口座自動振替払専用の決済用口座において管理するものとする。

(資金前渡金の精算)

第6条 規則第62条第1項の規定にかかわらず、前条の規定による公共料金等及びクレジットカード利用料金の資金前渡金の精算は、各公共料金等の3月分の支払終了後30日以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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今金町公共料金等口座自動振替払取扱要綱

令和8年4月1日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)