○今金町地域おこし協力隊設置要綱
令和7年12月1日
要綱第23―1号
今金町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年12月1日)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 任用職員型地域おこし協力隊(第12条―第14条)
第3章 法人委託型地域おこし協力隊(第15条―第18条)
第4章 事業所派遣型地域おこし協力隊(第19条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第22条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の振興が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もつて地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、今金町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域協力活動」とは、地域力の向上に資する次に掲げる活動をいう。
(1) 移住交流及び交流・関係人口創出事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(3) 産業・農業・林業等の振興に係る支援
(4) 生活環境維持に係る支援
(5) 観光・商業振興の支援
(6) 地域に係る支援
(7) SNS等を活用した地域の魅力・情報発信に関する活動
(8) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(9) 隊員の特性(技能・知識)に合わせた地域おこし活動
(10) デジタルデバイド対策
(11) 町内事業所等の新たな取り組み等に係る支援活動
(12) その他地域の活性化に資するもので必要な活動
(地域おこし協力隊設置業務の委託)
第3条 町は、地域おこし協力隊設置業務の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体(以下「支援団体」という。)に委託することができる。
2 町長は、前項の規定により委託を行つた支援団体に対し、予算の範囲内において委託料を支払う。
(地域おこし協力隊の活動)
第4条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。
2 地域おこし協力隊は、前項に係る月・週単位の行動計画及び日報を作成しなければならない。
(1) 生活の拠点を、三大都市圏をはじめとする都市地域等から今金町内へ住民基本台帳法(昭和42年法第261号)に基づく住民基本台帳登録を移した者(今金町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に今金町内に定住又は定着している者(既に住民基本台帳登録の異動が行われている者)については、原則として含まない。)、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)で、本町で地域協力活動に従事する者、又は「地域おこし協力隊員」であつた者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)若しくは海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、本町に生活の拠点を移すことができる者
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(3) 任用職員型地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)は、第1条に規定する地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もつて地域力の維持・強化に資するため施策を推進する活動を行うにあたり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員
(4) 法人委託型地域おこし協力隊(以下「法人委託型隊員」という。)は、第1条に規定する地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もつて地域力の維持・強化に資するため施策を推進する活動を町が委託する法人等の構成員
(5) 事業所派遣型地域おこし協力隊(以下「事業所派遣型隊員」という。)は、第1条に規定する地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もつて地域力の維持・強化に資するため施策を推進する活動を町が委託する法人等の構成員
(資格等)
第6条 隊員の資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第一種免許を有している者
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することができる。
3 町長は、本人から申し出があるとき、又は職務に支障があると認めたときは、任用を取り消すことができるものとする。
4 地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、下記の要件のもと、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。
(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして受入自治体が認めるものであること。
(2) 起業の場合は1名以上新規雇用し、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(3) 協力隊員としての活動地と同一市町村内に定住し、かつ同一市町村内で起業・事業承継を行うこと。
(活動に関する経費)
第8条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第10条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次のことを行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 配属先地区との調整及び住民への周知
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと
(副業)
第11条 協力隊員及び個人委嘱型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。ただし、下記に定める活動に遵守すること。
2 地域協力活動に直接資するものであつて活動の延長線上で取組むものであること。
3 協力隊自身の活動に支障がない範囲のものであること。
4 活動に直接関係のないものは認めない。
第2章 任用職員型地域おこし協力隊
(任用の手続き及び服務等)
第12条 協力隊員の任用の手続き及び勤務条件等、服務の取り扱いについては、今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月12日条例第26号)及び今金町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年3月12日規則第7号)に準ずる。
(任用期間)
第13条 協力隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、協力隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
(退職)
第14条 協力隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職の旨を町長に届出なければならない。
第3章 法人委託型地域おこし協力隊
(協力隊設置業務の委託)
第15条 第3条の規定により協力隊設置業務を委託する場合は、受託した支援団体が隊員の業務を行うものとして採用した法人委託型隊員として、町長が委嘱する。この場合において、法人委託型隊員の身分は、支援団体に雇用又は委託される者とし、本町と法人委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 法人委託型隊員の勤務条件等については、支援団体の就業規則等を基本とし、町と協議の上で、支援団体が定めるものとする。
3 町長は、予算の範囲内において支援団体に対し、委託料を支払う。
(委託期間)
第16条 法人委託型隊員の委託期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委託期間が終了した者に法人委託型隊員を再度委嘱することができる。
(身分証明書)
第17条 町長は、協力隊員に身分証明書(第1号様式)を交付するものとする。
2 法人委託型隊員は、活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 法人委託型隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 法人委託型隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 法人委託型隊員は、活動期間の終了若しくは任用又は委嘱の取消し等により隊員でなくなつたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(活動経費)
第18条 法人委託型隊員の活動に要する経費は、支援団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。
第4章 事業所派遣型地域おこし協力隊
(協力隊設置業務の委託)
第19条 町内に事務所、事業所等を置く法人及び町内に住所を置く個人事業主(以下、「受入事業所」という。)に協力隊員設置業務を委託する場合は、受託した受入事業所が隊員の業務を行うものとして採用した事業所派遣型隊員として、町長が委嘱する。この場合において、事業所派遣型隊員の身分は、派遣先事業所に雇用される者とし、町と事業所派遣型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 事業所派遣型隊員の勤務条件等については、受入事業所の就業規則等を基本とし、町と協議の上で、事業所が定めるものとする。
3 町長は、予算の範囲内において受入事業所に対し、委託料を支払う。
(委嘱期間)
第20条 事業所派遣型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に事業所派遣型隊員を再度委嘱することができる。
第5章 雑則
(1) 疾病等のため、地域協力活動の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) その他、隊員としてふさわしくない行為があつたとき。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月13日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
