○今金町敬老会開催費交付金規則

令和7年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに、地域福祉活動の推進を図るため、町内会・自治会等が敬老会を開催した場合に、これに必要な経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で敬老会開催費交付金(以下「交付金」)という)を交付する。

(名称)

第2条 この交付金は、今金町敬老会開催費交付金という。

(対象者)

第3条 交付金の対象者は、当該年度の4月1日現在において、満75歳以上の者で現在今金町に居住し、住民基本台帳に登録されたものとする。

(交付の額)

第4条 交付金の額は、対象者一人当たり2,500円以内とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとするときは、敬老会開催後、敬老会開催費交付金申請書(別記様式第1号)に、対象者名簿及び収支決算書等を添付し、町長に提出するものとする。

(交付金等の額の確定等)

第6条 町長は前条の交付金申請書の提出を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査により、事業の成果の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき交付金等の額を確定し、敬老会開催費交付金決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第7条 交付金は前条の規定による交付金等の額の確定後において交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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今金町敬老会開催費交付金規則

令和7年7月1日 規則第12号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年7月1日 規則第12号