○今金町経営発展支援事業補助金交付要綱
令和7年6月17日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱(1)」という。)別表の1「経営発展支援事業」、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱(2)」という。)別表の6「初期投資促進事業」及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱(3)」という。)別表の2「世代交代・初期投資促進事業」に関する事業計画書の認定及び変更手続並びに補助金の交付については、実施要綱(1)、実施要綱(2)、実施要綱(3)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、北海道補助金等交付規則(昭和47年北海道規則第34号。以下「交付規則」という。)、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「交付事務取扱要領」という。)及び今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び事業)
第2条 町は、新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を都道府県と連携して親元就農も含めて支援するため、交付事務取扱要領に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業、補助対象経費、補助率及び補助事業者)
第3条 前条に規定する事業のうち町が補助する事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、交付事務取扱要領別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、町規則共通第1号様式の補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たつて、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、町規則第1号様式の補助指令書において定める事項を遵守しなければならない。
(補助事業の実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町規則共通第28号様式の補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たつて、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになつた場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。
4 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を交付事務取扱要領別記第4号様式の消費税仕入控除税額等報告書を準用し、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあつた日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(補助事業の執行の遅延又は不能)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期日までに完了する見込みがないとき又はその遂行が困難となつたときには、速やかに農政第24号様式の補助事業等執行遅延(不能)報告書、交付事務取扱要領別記第8号様式を準用した事業遂行状況報告書を町長に提出し、その指示を受けるものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行つたとき
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類又は証拠物を備え、当該補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書類を期間満了時まで保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年6月17日から施行する。
