○今金町国民健康保険被保険者特別療養費支給等事務要綱

令和7年4月1日

要綱第14―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象)

第2条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行つても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。

特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。

(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯

(2) その他町長が特に必要と認めた世帯

2 前項各号に規定する世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者及び次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「原爆一般疾病医療費の支給等受給者」という。)は適用除外とする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けている者

(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者

(3) 公費負担医療受給者

(特別療養費支給予告通知)

第3条 町長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行つてもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯に対して、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき国民健康保険特別療養費支給予告及び弁明の機会付与通知書(様式第1号)を、世帯主あて交付する。

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は、前条の規定により特別療養費支給予告及び弁明の機会付与通知を行う場合、世帯主に対して、提出期限を付した上で国民健康保険特別療養費支給予告及び弁明の機会付与通知書により弁明の機会を付与する。

2 前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。

3 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があつた場合、町長はこれを受付し、弁明の内容を審査する。

(特別の事情等の届出)

第5条 町長は、第3条の規定により特別療養費支給予告及び弁明の機会付与通知を行う場合において、原爆一般疾病医療費の支給等受給者又は政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書(様式第2号)に、その事実を証する書類を添えて届出を求める。

2 前項の規定により、世帯主から特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書の提出があつた場合、町長は内容を確認した上で受理する。

(特別療養費支給に係る事前通知)

第6条 町長は、第3条の通知にもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する世帯について、法第54条の3第3項の規定に基づき特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第3号)を、世帯主あて交付する。

また、第4条による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によつても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、特別療養費の事前通知を行うこと。

(資格確認書返還請求)

第7条 町長は、第6条の規定により通知を行うときは、併せて、省令第27条の5の2第1項の規定により当該保険税滞納世帯主に対し、当該保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還(以下「返還請求」という。)を求める。返還請求を行う場合は、今金町国民健康保険資格確認書返還請求通知書(様式第4号)を世帯主あて交付する。

2 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む)は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。

(特別療養費から療養の給付等への切り替え)

第8条 特別療養費支給対象世帯のうち、世帯主又は世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当した場合、町長は、療養の給付等に係る事前通知書(様式第5号)を世帯主あてに交付し、次の被保険者に対して療養の給付等を行う。

(1) 以下の事由に該当する場合、当該世帯に属する被保険者

 世帯主が滞納している保険税を完納した場合

 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合

 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条による届出があつた場合

 世帯主が第5条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、町長が納付困難であることを認定した場合

 その他、町長が特に必要があることを認定した場合

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者である又は受給者となり、第4条による届出があつた場合、当該受給者である被保険者

(保険給付の一時差止め)

第9条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差し止める保険給付が生じたとき、町長はその給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて国民健康保険給付差止通知書(様式第6号)を世帯主あて交付する。

2 前項の通知を行う場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書により届出を求める。

(保険給付の一時差止めの解除)

第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止められた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合、町長は当該差止めを解除し、国民健康保険給付差止解除通知書(様式第7号)を、世帯主あて交付する。

(1) 当該差止めに係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となつた場合

(2) 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条による届出があつた場合

(保険給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)

第11条 法第63条の2第3項の規定により、町長は一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)を、世帯主あて交付する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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今金町国民健康保険被保険者特別療養費支給等事務要綱

令和7年4月1日 要綱第14号の1

(令和7年4月1日施行)