○今金町ゴミ箱設置及びゴミ箱修理等整備要綱

平成10年4月1日

要綱第2―1号

(目的)

第1条 この要綱は、ゴミ箱設置整備についての行政的措置と、廃棄物の適正処理と生活の保全及び公衆衛生の確保と向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「ゴミ箱」とは、家庭系廃棄物を処理するために町内会、自治会が主体的に設置、整備したゴミ箱をいう。

2 事業所(店舗、家庭系に類しない商業店を含む)及び公共施設で設置するものは対象外とする。

(採択の条件)

第3条 町長は、町内会、自治会の要請に基づき、その地域の環境衛生に必要と思われるものを採択する。

2 町は、生活環境の保全及び公衆衛生上整備が必要であると思われるときは指導助言を行い、整備を要請することもできる。

(申請及び決定)

第4条 町長は、第3条第1項の規定による申請を受ける場合は、補助金交付申請書(第1号様式)の提出を求め、同条第2項の状況を審査し決定する旨を申請者に通知する。

ただし、この場合において必要な条件を付することができる。

(経費負担区分)

第5条 本要綱に基づくゴミ箱の設置整備は設置者負担と行政的処置の助成分により事業を行う。

2 新規ゴミ箱設置は、製作に要する経費の3分の2を町助成する。

ただし、ゴミ箱1基につき130,000円を上限とする。

3 既設ゴミ箱の修理は、修理費用の3分の2を上限とする。

ただし、1基40,000円を上限とし、3,000円以下の修理については助成対象外とする。

(事業の実施期限)

第6条 申請者は、通知をうけてから30日以内に事業を完成させなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは期限を延長することができる。

(事業の完了)

第7条 申請者は、事業完了報告書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、現地検査を行い耐久性と機能に欠陥を発見したときは、施設の一部又は全部を改善させることができる。

(設置者)

第8条 設置者は、廃棄物の収集が円滑に行われる様配慮するとともに住民相互に協力して、適切な維持管理をしなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年5月12日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町ゴミ箱設置及びゴミ箱修理等整備要綱の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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今金町ゴミ箱設置及びゴミ箱修理等整備要綱

平成10年4月1日 要綱第2号の1

(令和7年4月1日施行)