○チャイルドシート貸付要領
平成17年4月1日
要領第1―1号
(目的)
第1条 この要領は、チャイルドシートを臨時的に必要とする家庭に対し、チャイルドシートを貸し付けることにより、乳幼児の交通死傷事故を防止することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 チャイルドシードの貸付の対象は次の要件を満たす者とする。
(1) 今金町に住所を有する者で、臨時的にチャイルドシートを必要とする者
(2) 普通自動車運転免許証の交付を受けている者
(借受申請)
第3条 チャイルドシートを借り受けしようとする者は、借受申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付期間)
第5条 チャイルドシートの貸付期間は許可証の交付をした日から30日以内とする。
(管理)
第6条 借受者は、善良な管理者の注意をもつてチャイルドシートを管理しなければならない。
(損失の補償)
第7条 町長は、第5条の期間中において、チャイルドシードを亡失又は損傷させた場合においては、状況によりこれに相当する価格の範囲内において、損失の補償をさせることができる。
(事故等の責任)
第8条 町が貸出したチャイルドシートの設置及び装着については、借受者の責において適正に行うものとし、これらが起因した事故等の責任については、借受者が負うものとする。
(第三者への貸付の禁止)
第9条 第4条の許可書の交付を受けた借受者は、借り受けたチャイルドシートを第三者へ転貸してはならない。
附則
この要領は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和7年1月8日要領第1号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。

