○今金町学校給食納付金の軽減実施要綱
令和5年6月26日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食納付金に係る保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境の充実を図ることを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 学校給食納付金の軽減対象者は、今金町立学校条例(昭和53年今金町条例第23号)第2条及び第3条に定める小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
(軽減額)
第3条 学校給食納付金の軽減額は、今金町学校給食センター設置条例施行規則(平成6年教委規則第3号)第8条に定める学校給食納付金の全額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。