○今金町こども家庭センター設置要綱
令和7年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする、今金町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、保健福祉課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。
(職員)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定する職員は、保健福祉課職員をもつて充てる。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者を個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。