○今金町農業用施設等災害復旧事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の災害復旧事業による支援がない災害等により被災した農地や農業用施設等の復旧に対し、農業者等の負担軽減を図るため、補助金を交付することに関し、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用上又は保全上必要な公共施設であつて次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設及び農道等
(2) 農地又は農作物の災害を防止するための必要施設等
2 この要綱で「災害」とは豪雨、暴風、地震、その他の異常な天然現象等により生じた災害をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 農業者
(4) 農業法人(農事組合法人、有限会社、株式会社等)
(5) 農業者の組織する団体
(補助対象経費及び補助率)
第4条 災害を受けた農地及び農業用施設等の原型復旧であり、1箇所の工事費用が税抜き3万円以上40万円以下のものとする。
2 補助率は補助対象経費(税抜き)の1/2以内とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請、交付等については規則に定めるところによる。
(補助事業の着手)
第6条 復旧事業を行うものは、補助事業を着手する場合、原則として、前条の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日要綱第16号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。