○今金町会計年度任用職員の人事評価に関する実施要綱

令和7年3月26日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項及び今金町職員の人事評価実施要綱(平成28年今金町要綱第16号)第16条の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして人事評価シート別記様式1及び別記様式2に定める様式を用いるものとする。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 評価期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない被評価者

(2) 評価期間が1年未満かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の被評価者

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる職員

(評価者等)

第4条 業績評価及び能力評価は、1次評価者及び2次評価者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者及び2次評価者は、別表第1に定めるところによる。

3 1次評価者は、被評価者を評価するために必要と認める者を評価補助者として指定することができる。

(評価者が欠けた場合等の取扱い)

第5条 1次評価者が欠けた場合(長期不在の場合を含む。以下同じ。)は、2次評価者が被評価者との面談並びに1次評価者の行う業績評価及び能力評価(以下「1次評価」という。)を行うものとする。

2 2次評価者が欠けた場合は、確認者が2次評価者の行う業績評価及び能力評価(以下「2次評価」という。)を行うものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、被評価者の任用期間とする。

(自己申告の実施)

第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況、発揮した能力等を確認するとともに、人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

(業績評価、能力評価等)

第8条 1次評価者は、被評価者の担当業務の遂行状況、発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえて、被評価者の1次評価を行い、その人事評価記録書を2次評価者に速やかに提出しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあつては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。

2 2次評価者は、被評価者の2次評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出しなければならない。

3 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の担当業務の遂行、能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(業績評価、能力評価の評価項目等)

第9条 業績評価及び能力評価は、別表第2及び別表第3にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに指標に基づいて、T3、T2、T1又はA、B、Cの3段階の評語で評価するものとする。

(総合評価の決定)

第10条 人事評価の総合評価は、前条の評価に基づき確認者が調整された評価結果の集計等に基づき、別表第4に掲げる区分に決定するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価結果の開示)

第13条 被評価者は、評価者に対して人事評価記録書の開示及びその評価内容について説明を求めることができる。

(人事評価シートの保管)

第14条 第8条の規定により提出された人事評価シートは、人事評価を実施した日の翌年度の初日から起算して5年間総務財政課において保管するものとする。

(異議申出)

第15条 被評価者は、2次評価者等が行つた評価結果について異議がある場合は、別に定めるところにより意見を申し出ることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

該当職員

1次評価者

各所属長

2次評価者

副町長

確認者

町長

別表第2(第9条関係)

業績評価及び能力評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

業績評価

業務遂行

与えられた業務を正確に遂行することができたか。

能力評価

姿勢

職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任をもつて業務を遂行しているか。また、町民の疑惑を招くことのない公正な職務執行と厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかつたか。

能力

業務を支障なく遂行できるだけの知識・技術を有しているか。

成果

仕事の内容は正確であつたか。また、決められた期間内で迅速かつ計画的に業務を処理していたか。

別表第3(第9条関係)

業績評価及び能力評価の評価指標

評価種別

評語

指標

点数

業績評価

T3

期待を上回つた。

3

T2

期待に相当する程度であつた。

2

T1

期待を下回つた。

1

能力評価

A

模範的であり、職場のレベルアップに貢献した。

3

B

標準的であつた。

2

C

問題となる事実が複数回あつた。

1

別表第4(第10条関係)

総合評価決定のための点数区分(目安)

総合評価

A

B

C

絶対評価方式

11点以上

10点~5点

4点以下

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今金町会計年度任用職員の人事評価に関する実施要綱

令和7年3月26日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)