○今金町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和3年6月28日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米、麦、大豆等の土地利用型作物及び野菜等の園芸作物の産地について、競争力を強化するため、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)に規定する産地生産基盤パワーアップ事業に取り組む農業者、農業者が組織する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付事務取扱要領(平成28年5月26日付け農産第304号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び事業)
第2条 町は、農業振興計画に基づいて実施する産地の高収益化やスマート農業の推進に向けた取組を総合的に支援するため、交付等要綱に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業、補助対象経費、補助率及び補助事業者)
第3条 前条に規定する事業のうち町が補助する事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、交付等要綱別表2に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則共通第1号様式の補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たつて、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助事業の着手)
第5条 補助事業者は、補助事業を着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、強い農業づくり事務取扱い第1の5を準用し、交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、規則第1号様式の補助指令書において定める事項を遵守しなければならない。
(補助事業の実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに規則共通第28号様式の補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たつて、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになつた場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。
4 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を取扱要領別記第3号様式の消費税仕入控除税額等報告書を準用し、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあつた日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(繰越承認申請)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期日までに完了する見込みがないとき又はその遂行が困難となつたときには、速やかに農政第24号様式の補助事業等執行遅延(不能)報告書に取扱要領別記様式第7号様式の事業遂行状況報告書及び取扱要領別記第8号様式の繰越等実施計画書を町長に提出し、その指示を受けるものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行つたとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類又は証拠物を備え、当該補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書類を期間満了時まで保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
附則(令和6年10月16日要綱第28号)
(施行期日)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。ただし、改正前の要綱に基づき補助金の交付決定を受けた事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。