○今金町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和6年6月14日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第10条第1項の規定による事前協議を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電事業に関する事前協議申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による事前協議申請書には、別表第1に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要性がないと認められるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

3 条例第10条第4項の規定による変更の協議の届出は、再生可能エネルギー発電事業に関する変更協議届出書(様式第4号)に、変更に係る書類を添付して行うものとする。

(事業者への意見の申出)

第4条 条例第11条第2項に規定する意見の申出は、説明会等(同条第1項本文に規定する説明会又はその他必要な措置をいう。)のあつた日から起算して14日以内に、住民意見書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第11条第3項に規定する協議は、住民意見書の提出のあつた日から起算して14日以内に、見解書(様式第6号)によるものとする。

3 事業者は、前項の見解書を提出したときは、対応状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の届出)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電に関する事業計画書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 別表第1に掲げる書類

(2) 確約書(様式第9号)

(3) 地域住民等への周知に係る措置の報告書(様式第10号)

(4) 土地所有者等の承諾書(様式第11号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第12条第2項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業計画変更届出書(様式第12号)前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定による届出においては、正副各1通を町長に提出しなければならない。

(同意等)

第6条 町長は、条例第13条第1項の規定による同意の可否を決定したときは、再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書(様式第13号)又は再生可能エネルギー発電事業(変更)不同意書(様式第14号)により当該事業者に通知するものとする。

2 条例第14条第4項の規定による届出は、同意の条件に係る対応措置届出書(様式第15号)により行うものとする。

(工事に係る着手等の届出)

第7条 条例第15条第1項の規定による届出は、工事(着手・完了・中止・再開)届出書(様式第16号)により行うものとする

(稼働状況等に関する報告)

第8条 条例第17条第1項の規定による報告は、毎年度4月末日までに、前年度の稼働状況並びに使用済設備の撤去及び処分に係る費用の積立状況について、再生可能エネルギー発電設備等状況報告書(様式第17号)に撤去及び処分に係る費用の積立状況が分かる決算書等の写しを添付して行うものとする。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第19条第1項の規定による届出は、承継届出書(様式第18号)によるものとする。

(事業廃止の届出)

第10条 条例第20条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第20条第3項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止完了届出書(様式第20号)に次の書類を添えて、当該再生可能エネルギー事業の廃止が完了した日から30日以内に行うものとする。ただし、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第11条第1項の規定による届出を行う事業者にあつては、当該届出が担当経済産業局に受理された日から30日以内に届け出るものとする。

(1) 再生可能エネルギー設備の撤去の状況が分かる写真

(2) 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第11条第1項の規定による届出を行う事業者にあつては、担当経済産業局に提出し、受理された「再生可能エネルギー発電事業廃止届出書」の写し

(身分証明書)

第11条 条例第21条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第21号)によるものとする。

(指導、助言又は勧告)

第12条 条例第22条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第22号)によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第23号)によるものとする。

(公表)

第13条 条例第23条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第24号)によるものとする。

2 事業者は、条例第23条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第25号)によるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条及び第5条関係)

(1) 維持管理に関する計画書(様式第2号)

(2) 撤去及び処分に関する計画書(様式第3号)

(3) 法人の登記事項証明書(事業者が法人の場合に限る。)

(4) 事業者の代表者の住民票抄本(事業者が法人の場合を除く。)

(5) 事業区域の位置図及び現況写真

(6) 事業区域全域の公図の写し

(7) 土地利用計画図(平面図(縮尺1000分の1以上のもの))

(8) 土地造成計画図(平面図、縦断図及び横断図)

(9) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)

(10) 計画平面図及び計画縦断面図

(11) 排水施設計画構造図

(12) 工事工程表

(13) 土地等の登記事項証明書(写し)

(14) 事業区域内土地所有者等一覧

(15) 地域住民等への周知の実施計画の概要

(16) 当該事業実施に係る地域への裨益に関する計画の概要

(17) その他町長が必要と認める書類

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今金町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和6年6月14日 規則第12号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年6月14日 規則第12号