○今金町農業関連資格取得支援事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様なオペレーターの育成を目的として、地域の農業者を対象に農業関連資格取得に係る一部経費の助成を行うことにより、経営者のみならず、配偶者や後継者、親など農業用ドローンのオペレーターを増加させ、労働力不足の解消を目指すため、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 本事業の補助対象者は町内の農業者(経営者・後継者・法人構成員・家族従事者等)であり、補助金の交付を受けようとする者及び同一世帯に属する者全員が、今金町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成21年今金町条例第22号)第6条の規定による制限措置を受けていない者とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

2 農業用ドローン免許の新規取得に係る経費の一部支援を行う。

3 補助率は補助対象経費の1/2(当該金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とし、15万円を上限とする。

(助成措置)

第4条 町は、予算の範囲において規則の定めるところにより、本事業の実施する経費について補助するものとし、その補助率は、第3条第3項の範囲とする。

(事業の期間)

第5条 本事業の実施期間は令和9年3月31日までとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則共通第1号様式の補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、規則第1号様式の補助指令書において定める事項を遵守しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに規則共通第28号様式の補助事業等実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、規則共通第25号様式の補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第10条 補助事業者は、規則第6条の補助金の交付の決定通知を受けた後、事業内容を変更する場合は、速やかに規則共通第21号様式の補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに規則共通第23号様式の補助事業等中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、承認又は指示を受けるものとする。

(補助事業の執行遅延)

第12条 補助対象事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となつたときは、速やかに規則共通第24号様式の補助事業等執行遅延(不能)報告書を町長に提出し、承認又は指示を受けるものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が補助事業に関し不正の行為を行つたとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

今金町農業関連資格取得支援事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)