○生活援助推進事業実施要綱
平成13年4月1日
要綱第7―1号
1 支給の目的
年末にあたり、経済的に恵まれない老人ひとり暮らし世帯等に対して生活の一助として、暖房燃料費の支給を行い、もつてそれらの世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 暖房燃料費支給対象世帯
(1) 老人ひとり暮らし世帯等
支給年の12月1日現在において満70歳以上のひとり暮らし老人世帯(1ヶ月以上の長期入院者を除く)又は、これらの者に満18歳未満(高校在学中の者を含む)の児童若しくは18歳以上の者がいても、その者が介護を要する重度心身障害者である者がいる世帯とする。
ただし、所得税、町民税の非課税世帯とする。
(2) 老人夫婦世帯等
支給年の12月1日現在において夫婦とも満70歳以上の者だけで構成する世帯又は、これらの者に満18歳未満(高校在学中の者を含む)の児童若しくは18歳以上の者がいても、その者が介護を要する重度心身障害者である者がいる世帯とする。
ただし、所得税、町民税の非課税世帯とする。
(3) ひとり親世帯及び寡婦世帯
支給年の12月1日現在においてひとり親(児童が満18歳未満又は高校生を含む)の児又は寡婦のみで構成する世帯とする。
ただし、所得税、町民税の非課税世帯とする。
(4) 重度心身障害者世帯
支給年の12月1日現在において身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けている者が世帯主(扶養親族となつていない者)でかつ、その者により生計を維持している世帯とする。
ただし、所得税、町民税の非課税世帯とする。
(5) 前各号に該当し、対象となる世帯の中心者の前年の収入が1,500千円未満の世帯とする。なお、生活保護受給世帯は支給対象から除くものとする。
(6) 本扶助に該当する者及び世帯は、当該年度の7月初日から10月末日までに収入を証明する書面又は収入の確認に対する同意書を添付して指定する申請書(様式1)により保健福祉課に申請しなければならない。
申請を受けた保健福祉課は申請書受理後30日以内に該当の有無を文書により通知しなければならない。
3 支給金額等
(1) 1世帯当たり 150リットルの灯油券を交付する。
(2) 灯油購入先の都合により灯油券が使用できない場合は、本扶助に該当する者及び世帯から申請書(様式2)を受けることにより、灯油150リットル相当の額を支払うことができる。なお、申請は当該年度分を翌年度4月末までに行うものとする。
(3) 暖房燃料等に灯油ではなく、電気やガス、薪等を使用している場合は、領収書等支払つた額が証明されるもののコピーを添付し、指定する申請書(様式3)により保健福祉課に提出しなければならない。償還払いの上限額は15,000円とする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日要綱第6―1号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和6年1月9日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町生活援助推進事業実施要綱の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和7年9月1日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。


