○栗山町立北海道介護福祉学校入学試験に係る今金町推薦事務取扱要領
令和6年2月1日
要領第1号
(目的)
第1条 今金町及び今金町教育委員会と栗山町、栗山町教育委員会及び栗山町立北海道介護福祉学校との間で、締結した介護人材の確保に関する包括連携協定に基づき、町が栗山町立北海道介護福祉学校で学ぶことを希望する者に対し、入学に係る自治体推薦を行うことにより、地域を支える介護人材を育成し、もつて、地域の介護関連事業所の介護人材を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 推薦の対象者は、栗山町立北海道介護福祉学校(以下「介護福祉学校」という。)の出願資格を有し、卒業後、今金町内の介護関連事業所に介護福祉士として勤務する意思がある者とする。
(申請)
第3条 介護福祉学校入学試験に係る今金町の推薦を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護福祉学校入学試験に係る今金町推薦申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 高等学校卒業見込みの者
① 調査書(高等学校所定用紙)
② 自治体推薦学校長等推薦書(別記様式第2号)
(2) 高校既卒・社会人
① 卒業証明書
② 成績証明書(卒業後5年以内の者)
(3) 高等学校卒業程度認定試験合格者
① 合格証明書
② 成績証明書
(推薦の決定等)
第4条 町長は、推薦の可否の決定に当たり、前条の規定により提出された書類による書面審査を行い、推薦者を決定するものとする。
2 町長は、審査結果を決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、推薦書(別記様式第4号)により推薦者を栗山町長に通知するものとする。
(審査基準)
第5条 推薦の審査基準は、次に定めるところによる。
(1) 調査書又は成績証明書
(2) 介護職員としての適性があること。
(3) 介護福祉士の可能性があること。
(推薦者決定者の決定取消等)
第6条 第4条の規定により推薦決定者となつた者が今金町の信用を失墜させる行為を行つた場合、自治体推薦の決定を取り消すことができるものとする。
2 前項により自治体推薦の決定を取り消された者は、今金町に対し決定の取り消しに関する損害の賠償を求めることはできないものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年2月1日から施行する。



