○今金町簡易水道使用料農業用使用分の減免取扱要綱

令和6年2月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、今金町簡易水道事業給水条例(平成10年今金町条例第2号。以下「条例」という。)第26条に規定する家畜用、防除用、その他農業用の簡易水道使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免する額等)

第2条 条例第35条の規定により適用する家畜用、防除用、その他農業用の簡易水道使用料の減免を行う場合の減免額は、令和6年4月請求分から令和16年3月検針分までの、条例別表第1で定める額の100分の30とする。

(減免の申請)

第3条 前条に規定する減免を受けようとする者は、今金町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年今金町規則第8号)第27条第2項に掲げる水道事業納付金減免申請書(第17号様式)に確定申告書控その他これらに類するものにより営農の事実を確認できるものを、年度ごとに町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上減免の承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第5条 町長は、減免取消申請書の受理又は虚偽の申請その他不正行為により簡易水道使用料の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。なお、遡つて差額が発生する場合は請求するものとする。

2 町長は、減免を取消したときは当該減免の決定を受けた者に対して通知する。

(適用除外)

第6条 当該申請者が前年度分までの簡易水道使用料を完納していない場合は、減免を行わないものとする。ただし、納付相談による分割納付又は納付誓約により納付を誠実に履行している者を除く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和6年2月19日から施行する。

今金町簡易水道使用料農業用使用分の減免取扱要綱

令和6年2月19日 要綱第6号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
令和6年2月19日 要綱第6号