○今金町ふるさと応援大使設置要綱

平成28年4月1日

要綱第12―2号

(設置)

第1条 本町の美しい自然環境、豊かな歴史、文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本町の知名度及びイメージの高揚を図るため、今金町ふるさと応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 応援大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本町の自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品の宣伝

(2) 本町が実施する各種事業、行事への協力

(3) 本町に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(4) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 応援大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者

(2) その他町長が適当と認める者

(定数)

第4条 応援大使の定数は、10人以内とする。

(任期等)

第5条 応援大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された場合は、委嘱の日から翌々年度末までとする。

2 大使の再任は妨げない。

3 町長は、応援大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 本人から辞任の申出があつたとき。

(2) 応援大使として不適当と認めたとき。

(報酬等)

第6条 応援大使には、報酬は支給しない。ただし、第2条に掲げる活動に資するため、予算の範囲内で次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他町長が必要と認めたもの

(所管)

第7条 応援大使に関する庶務は、まちづくり推進課において処理し、以下の各号に掲げる業務を行う。ただし、第2条に掲げる応援大使の活動において、各部署が直接連携・依頼等行うことを妨げるものではない。

(1) 応援大使委嘱に係る事務手続

(2) 応援大使の活動状況・予定の確認

(3) 応援大使退任に係る事務手続

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年1月19日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

今金町ふるさと応援大使設置要綱

平成28年4月1日 要綱第12号の2

(令和6年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第12号の2
令和6年1月19日 要綱第2号