○今金町ふるさと応援大使設置要綱
平成28年4月1日
要綱第12―2号
(設置)
第1条 本町の美しい自然環境、豊かな歴史、文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本町の知名度及びイメージの高揚を図るため、今金町ふるさと応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 応援大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町の自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品の宣伝
(2) 本町が実施する各種事業、行事への協力
(3) 本町に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(4) その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 応援大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者
(2) その他町長が適当と認める者
(定数)
第4条 応援大使の定数は、10人以内とする。
(任期等)
第5条 応援大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された場合は、委嘱の日から翌々年度末までとする。
2 大使の再任は妨げない。
3 町長は、応援大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 本人から辞任の申出があつたとき。
(2) 応援大使として不適当と認めたとき。
(報酬等)
第6条 応援大使には、報酬は支給しない。ただし、第2条に掲げる活動に資するため、予算の範囲内で次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他町長が必要と認めたもの
(1) 応援大使委嘱に係る事務手続
(2) 応援大使の活動状況・予定の確認
(3) 応援大使退任に係る事務手続
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。