○今金町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則
令和6年2月26日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条~第8条)
第2節 帳簿(第9条~第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条~第24条)
第2節 支出(第25条~第38条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第39条~第43条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第44条)
第2節 取得(第45条~第53条)
第3節 管理及び処分(第54条~第57条)
第4節 減価償却(第58条~第60条)
第5節 固定資産の評価(第61条・第62条)
第6章 リース会計に係る特例(第63条・第64条)
第7章 引当金(第65条・第66条)
第8章 予算(第67条~第73条)
第9章 決算(第74条~第77条)
第10章 契約(第78条~第80条)
第11章 雑則(第81条~第83条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の財務に関して、今金町財務規則(平成13年3月22日規則第1号)の特例を定めることを目的とする。
(企業出納員)
第2条 簡易水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、公営施設課長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円と定める。ただし、町長が認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の2の規定するところにより、出納及び決算の事務の一部を今金町会計管理者に行わせることができる。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを今金町簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを今金町簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 公営施設課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 現預金出納簿
(6) 経過勘定整理簿
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、公営施設課長が整理し、保管しなければならない。
3 公営施設課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について勘定口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 公営施設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 公営施設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 公営施設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 公営施設課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき簡易水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに公営施設課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 公営施設課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、簡易水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の簡易水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた簡易水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに公営施設課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行)
第20条 公営施設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 公営施設課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、今金町とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 公営施設課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を公営施設課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、公営施設課長から払込みを受けた証券については、当該証券を公営施設課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 公営施設課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、公営施設課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により、債権が消滅した場合においては、公営施設課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 公営施設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、公営施設課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支払にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 公営施設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書支払に関する証憑類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 公営施設課長は、支払伝票に基づいて簡易水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について、準用する。この場合において、公営施設課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて公営施設課長に提出しなければならない。
3 公営施設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて公営施設課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第29条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関のほか出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約をしている金融機関とする。
(口座振替手続等)
第30条 公営施設課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、公営施設課長の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて、支払済通知書により翌日までに公営施設課長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第31条 公営施設課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。
3 公営施設課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌日までに公営施設課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第33条 小切手帳の保管は、公営施設課長が行う。
(公金振替書)
第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第35条 公営施設課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第36条 公営施設課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 公営施設課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第37条 簡易水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、公営施設課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第38条 公営施設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第39条 公営施設課長は、保証金その他簡易水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第40条 預り金の受入れ及び払出しは、簡易水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第41条 簡易水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第42条 公営施設課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領証を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第43条 公営施設課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、公営施設課長は、受領証を徴さなければならない。
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第44条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第45条 固定資産の所得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて、取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第46条 固定資産を購入しようとする場合は、公営施設課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第47条 固定資産を交換しようとする場合は、公営施設課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第48条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、公営施設課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第49条 建設改良工事を施工しようとする場合は、公営施設課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第50条 公営施設課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第51条 公営施設課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、公営施設課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第52条 公営施設課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、公営施設課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第53条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、公営施設課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第54条 公営施設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第55条 公営施設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第56条 公営施設課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、町長の決裁を受けて用途を廃止しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第57条 公営施設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第58条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第60条 公営施設課長は、有型固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合はあらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第61条 公営施設課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第62条 公営施設課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 公営施設課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第6章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第65条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 法定福利費引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(引当金の計上方法)
第66条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。
第8章 予算
(予算見積書の提出)
第67条 公営施設課長は、町長の定める予算編成方針に基づき、翌事業年度の予算見積書を作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(補正予算)
第68条 前条の規定は、補正予算について準用する。
(予算原案等の町長への送付)
第69条 公営施設課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指示のあつた日まで、町長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第70条 公営施設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第71条 公営施設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第72条 公営施設課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 公営施設課長は、現金支出を伴なわない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第73条 公営施設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のための年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第74条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は、公営施設課長が行う。
(決算整理)
第75条 公営施設課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第65条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第76条 公営施設課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第77条 公営施設課長は、毎事業年度町長が定める日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第10章 契約
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
3 令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。
(5) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
(準用規定)
第80条 前2条に定めるもののほか、簡易水道事業の契約については、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第6章の規定を準用する。
第11章 雑則
(経理状況の報告等)
第81条 公営施設課長は、毎月末日をもつて、月次試算表及び資金予算書を作成し、町長の決裁を受け翌月20日までに提出しなければならない。
(賠償責任)
第82条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員及びその職員を直接補助する職員とする。
(伝票等の様式)
第83条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第5―1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
簡易水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道使用料 | 水道料金、水道メーター使用料 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 諸証明手数料 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
国庫補助金戻入 | ||||
負担金戻入 | ||||
受贈財産評価額戻入 | ||||
雑収益 | ||||
特別収益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の修正を有するもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
簡易水道事業費用 | ||||
営業費用 | ||||
原水及び浄水費 | ||||
備消耗品費 | ||||
動力費 | ||||
燃料費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料及び賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
配水及び給水費 | ||||
委託料 | ||||
使用料及び賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
材料費 | ||||
負担金 | ||||
総係費 | ||||
給料 | ||||
職員手当等 | ||||
賞与等引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料及び賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
食糧費 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損 | |||
固定資産撤去費 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
一時借入金利息 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経営費用から除外すべき損失 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損又は認識すべき減損損失の額 | |||
臨時損失 | 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業のように供する目的をもつて所有する資産) | |||
土地 | 事業用敷地及び経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
建物 | 事務所、倉庫のほかその他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、証明等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 取水池、配水池、その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置などの設備並びにこれらの附属品 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | ||||
投資その他の資産 | ||||
基金 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来する物を除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
流動負債 | ||||
企業債 | ||||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの | |||
引当金 | ||||
賞与等引当金 | ||||
賞与等引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に当てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金償還に要する資金に充てるため他会計から繰入を行つた場合における繰入金の額 | |||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
負担金 | ||||
受贈財産評価額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
固有資本金 | 法適用時における引継資本金の額 | |||
繰入資本金 | 法適用後における追加出資金の額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
国庫補助金 | ||||
利益剰余金 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 |