○今金町先進医療不妊症治療費等助成事業実施要綱
令和5年12月13日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、医療保険対象外の先進医療として実施される不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用及び交通費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行つている又は承認されている医療機関で実施されたものとする。
(対象者等)
第3条 先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者とする。
(1) 保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)を受けた者
(2) 保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進利用を開始し、治療を終了した者
(3) 申請日に夫婦のいずれかが今金町に住所を有する者
(4) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦。(事実婚関係にある者を含む。)
(助成内容)
第4条 助成の額は、先進不妊治療に係る治療費及び交通費を次の各号に掲げる額とする。
(1) 治療費の助成額は、前条の対象者が、1回の先進不妊治療を受けたときに要した治療費の自己負担額(上限額5万円)のうち自己負担額10分の7を助成し、上限額35,000円を超えないものとする。(1回の先進不妊治療とは、治療開始から妊娠確認までの診療過程又は医師の判断等に基づき治療計画を中止した場合を指す。)
(2) 治療費の助成回数は、子ども一人当たり上限6回(40歳以上であるときは通算3回)を超えないものとする。(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則住民票等で出生に至つた事実を確認すること。また、妊娠12週以降に死産に至つた場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は死産届の写しなどにより確認する。)
(3) 交通費の助成額は、前条の対象者が、自宅から医療機関までの距離に応じて設定されている基準額の3分の2までを助成するものとする。ただし、公共交通機関利用の場合は、実支出額と基準額を比較し、少ない方の額を基準額とする。1回の先進不妊治療に対して、上限5往復を超えないものとする。なお、助成額において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(4) 距離に応じた基準額については、次の表のとおり定める。
距離区分(往復の距離) | 基準額 |
25Kmを超えて50Kmまで | 1,840円 |
50Kmを超えて75Kmまで | 3,180円 |
75Kmを超えて100Kmまで | 4,040円 |
100Kmを超えて125Kmまで | 5,060円 |
125Kmを超えて150Kmまで | 6,160円 |
150Kmを超えて175Kmまで | 7,920円 |
175Kmを超えて200Kmまで | 8,800円 |
200Kmを超えて225Kmまで | 9,680円 |
225Kmを超えて250Kmまで | 10,340円 |
250Kmを超えて275Kmまで | 11,880円 |
275Kmを超える | 12,540円 |
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、関係書類を添えて先進不妊治療の終了の日の属する年度内に町長に申請するものとする。ただし、書類の準備に時間を要する場合など特別な事情により年度内に申請できない場合は、翌年度に申請することができる。
(1) 先進医療不妊症治療費等助成事業申請書(様式第1号)
(2) 先進医療不妊症治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要)。ただし、事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を提出する。
(4) 先進不妊治療に要した費用の領収書
(5) 交通費を申請する場合は、経路がわかる書類(GoogleMap等による)
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。







