○今金町職員等アルコール検査実施要綱

令和5年12月7日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、アルコール検査の実施方法等について必要な事項を定め、職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)による勤務中の飲酒運転を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車等 役場において使用する公用自動車及び今金町職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例(平成18年今金町条例第25号)の規定により登録された自家用自動車をいう。

(2) 運転管理者 運転する職員等が所属する課等の長(以下「課長等」という。)をいう。

(3) アルコール検知器 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。

(アルコール検査の実施方法)

第3条 職員等は、勤務中に公用車等を運転しようとするときは、アルコール検知器により測定し、酒気帯びの有無を確認するものとする。

(アルコール検査の確認者)

第4条 職員等が所属する課長等は、職員等のアルコール検査の確認を行うものとする。ただし、課長等が不在の場合は、所属課内の職員等が確認を行うものとする。

2 課長等のアルコール検査の確認は、所属課内の職員等が行うものとする。

3 職員等が不在となる勤務時間外、出張による旅行先、週休日又は祝日において緊急やむを得ない理由により公用車等の運転が必要となり、確認できる職員等が不在の場合は、スマートフォン等からアプリケーションを使用して確認を行うことができるものとする。

(アルコール検知器の性能等)

第5条 アルコール検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等で確認できるものであり、特段の要件は問わないものとし、使用するアルコール検知器は、製造業者の定めに従い、適切に管理し、運用しなければならない。

(確認結果の記録)

第6条 課長等は、酒気帯び点検記録簿(別記様式)を作成し、総務財政課へ提出して記録簿を1年間保管しなければならない。ただし、スマートフォン等からアプリケーションを使用して確認した記録は、運転管理者において保管しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

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今金町職員等アルコール検査実施要綱

令和5年12月7日 要綱第21号

(令和5年12月7日施行)