○今金町公共下水道事業の設置等に関する条例
令和5年9月13日
条例第26号
今金町公共下水道設置条例(平成13年今金町条例第4号)の全部を改正する。
(公共下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 公共下水道事業の名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 今金町公共下水道
(2) 処理区域 今金町のうち、字今金及び字御影、字神丘の一部
3 公共下水道事業の面積及び計画人口は、下水道法第4条で規定する事業計画で定めるとおりとする。
4 処理施設の名称及び位置等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 処理施設の名称 今金浄化センター
(2) 位置 今金町字神丘144番地の4
(3) 処理方法 オキシディーションディッチ法
(4) 計画処理水量 下水道法第4条で規定する事業計画で定めるとおりとする
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の作成)
第5条 町長は、公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の概況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、公共下水道事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払いに関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(会計事務及び決算の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公共下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。