○今金町簡易水道事業の設置等に関する条例

令和5年9月13日

条例第24号

今金町簡易水道設置条例(昭和48年今金町条例第9号)の全部を改正する。

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 前項の事業の給水区域、給水人口、及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 今金地区

 給水区域 別表1のとおり

 給水人口 4,600人

 給水量 1,900立方米

(2) 種川地区

 給水区域 別表2のとおり

 給水人口 450人

 給水量 120立方米

(3) 花石地区

 給水区域 花石市街地の全域

 給水人口 280人

 給水量 42立方米

(4) 美利河地区

 給水区域 別表3のとおり(ただし、湛水区域を除く。)

 給水人口 170人

 給水量 68立方米

(5) 八束地区

 給水区域 別表4のとおり

 給水人口 1,110人

 給水量 410立方米

(6) 金原・鈴金地区

 給水区域 別表5のとおり

 給水人口 680人

 給水量 190立方米

(7) 神丘地区

 給水区域 別表6のとおり

 給水人口 780人

 給水量 350立方米

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況説明書類の作成)

第5条 町長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の概況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払いに関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、簡易水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(別表1)

今金地区給水区域

北の境は、今金町字神丘538番地の1、国道230号線、トマンケシナイ川左岸河川敷地の交点から、今金町字今金22番地の3、23番地の1、23番地の4の交点、今金町字御影31番地、34番地、35番地の交点、33番地の4、33番地の5、道路敷地の交点、33番地の4、34番地の5、普通河川敷地の交点、51番地の1、125番地の1、125番地の4の交点、108番地の2、108番地の3、108番地の9の交点、今金町字今金676番地の2、680番地、681番地の交点、今金町字御影65番地の1、69番地の1、チブタウシナイ川右岸河川敷地の交点、今金町字今金599番地の5、600番地の2、600番地の3の交点、577番地、584番地の1、620番地の1の交点、572番地の1、572番地の2、国道230号線の交点、558番地の1、559番地の1、631番地の交点、今金町字種川112番地の1、116番地の1、117番地の1の交点、218番地の2、219番地の2、220番地の交点、215番地の1、道道光台種川線、メップ川右岸河川敷地の交点を結ぶ線とする。

西の境は、トマンケシナイ川左岸河川敷地、利別川右岸河川敷地の交点から、トマンケシナイ川左岸河川敷地、国道230号線、今金町字神丘538番地の1の交点までの間とする。

東の境は、メップ川右岸河川敷地、道道光台種川線、今金町字種川215番地の1の交点から、メップ川右岸河川敷地、利別川右岸河川敷地の交点までの間とする。

南の境は、メップ川右岸河川敷地、利別川右岸河川敷地の交点から、トマンケシナイ川左岸河川敷地、利別川右岸河川敷地の交点までの間とする。

(別表2)

種川地区給水区域

北の境は、今金町字種川411番地の1、411番地の3、446番地の2の交点から、410番地の2、410番地の4、411番地の3、411番地の5の交点、407番地の5、410番地の1、446番地の3の交点、446番地の3、446番地の4、446番地の5の交点、382番地の1、383番地の1、385番地、387番地の1の交点、531番地の1、531番地の2、533番地の交点、529番地の1、559番地の3、559番地の5の交点、559番地の6、560番地の1、560番地の6の交点、559番地の7、561番地の5、561番地の7、561番地の16の交点、565番地の8、565番地の10、565番地の11の交点、今金町字住吉75番地の5、77番地の1、81番地の17、81番地の22の交点、64番地、66番地の1、鉄道用地の交点を結ぶ線と、鉄道用地、今金町字住吉64番地、66番地の1の交点と143番地、上ハカイマップ川右岸河川敷地、鉄道用地の交点までの間とする。

西の境は、メップ川左岸河川敷地、利別川右岸河川敷地の交点から、今金町字種川335番地の1、423番地の1の交点を結ぶ線と、335番地の1、423番地の1、メップ川左岸河川敷地の交点、420番地の1、421番地の1、422番地の1、422番地の4の交点、411番地の1、411番地の3、446番地の2の交点を結ぶ線とする。

東の境は、今金町字住吉282番地、283番地、利別川右岸河川敷地の交点から252番地の2、255番地の1、上ハカイマップ川左岸河川敷地の交点、137番地の1、137番地の2、上ハカイマップ川右岸河川敷地の交点、143番地、鉄道用地、上ハカイマップ川右岸河川敷地の交点を結ぶ線までとする。

南の境は、利別川右岸河川敷地とし、メップ川左岸河川敷地の交点から今金町字住吉282番地、283番地の交点までの間とする。

ただし、今金町字住吉239番地の3を含む。

(別表3)美利河地区給水区域

給水区域内地番今金町字美利河

157番地、158番地、159番地、167の1番地、160番地、197番地、196の1番地、196の2番地、193の1番地、194番地、195番地、214番地、218の1番地、218の2番地、218の3番地、219の1番地、219の2番地、219の3番地、215の1番地、215の2番地、239の2番地、216の1番地、224番地、227の1番地、238番地、237の1番地、236番地、235の1番地、247番地、248番地、249の1番地、249の2番地、249の3番地、250の1番地、250の2番地、250の3番地、254の1番地、254の3番地、255番地、256番地、261の1番地、261の2番地、261の3番地、262番地、266の1番地、266の3番地、267の1番地、267の2番地、267の3番地、271の1番地、271の2番地、271の3番地、273の1番地、273の2番地、273の3番地、272番地、281の1番地、281の2番地、281の3番地、282の1番地、282の2番地、282の3番地、282の4番地、282の5番地、285の1番地、285の2番地、285の4番地、285の5番地、284の1番地、284の2番地、284の3番地、285の3番地、285の6番地、340の1番地、340の2番地、340の3番地、340の5番地、340の6番地、216の2番地、254の2番地

(別表4)

八束地区給水区域

北の境は、利別川左岸河川敷とし、オチャラッペ川右岸河川敷地から今金町字住吉355番地の1、355番地の5の交点までの間とする。

西の境は、利別川左岸河川敷地とオチャラッペ川右岸河川敷地の交点より、今金町字八束121番地の1地先までと、121番地の1地先から、127番地の26、127番地の67、132番地の6、132番地の22の交点、148番地の1、148番地の3の交点、171番地の8、171番地の10、171番地の11の交点、168番地の8、168番地の20の交点、214番地の3、214番地の4の交点、205番地の12、215番地の34の交点、199番地の3、199番地の6、199番地の7、199番地の53の交点、190番地の18、190番地の19、190番地の48の交点を結ぶ線までの間とする。

東の境は、今金町字住吉355番地の1、355番地の5の交点より、今金町字稲穂274番地、268番地の2、269番地の3、275番地の1の交点、238番地、239番地の1、239番地の2の交点、283番地の13、283番地の29の交点、289番地の6、289番地の7の交点、191番地の4、220番地の1の交点、52番地の1、47番地の9の交点、11番地の4、今金町字田代293番地の31の交点、今金町字八束82番地の3、82番地の4、82番地の30の交点を結ぶ線までの間とする。

南の境は、今金町字八束82番地の3、82番地の4、82番地の30の交点より、今金町字白石227番地の4、227番地の6の交点、228番地17、229番地の4の交点、222番地の94、222番地の98の交点、222番地の59、223番地の9、223番地の10の交点、8番地の6、8番地の13、8番地の20の交点、27番地の1、27番地の2の交点、89番地の1、86番地の2、91番地の2の交点、188番地の1、188番地の28の交点、192番地の3、192番地の4の交点、今金町字八束190番地の18、190番地の19、190番地の48の交点を結ぶ線までとする。

(別表5)

金原・鈴金地区給水区域

北の境は、利別川左岸河川敷とし、北檜山町界よりオチヤラツペ川左岸河川敷地の間とする。

西の境は、北檜山町と今金町の町界とし、利別川左岸河川敷と町界の交点から今金町字金原427番地の3までの間とする。

東の境は、オチヤラツペ川左岸河川敷と字金原の字界とし、字鈴金295番地の10、297番地の7、字金原409番地の1を結ぶ線の間とする。

南の境は、字金原427番地の3、426番地の4、409番地の1を結ぶ線までとする。

(別表6)

神丘地区給水区域

北の境は、目名川左岸、無名川左岸の河川敷地と今金町字鈴岡206番地の4の交点から、町道西7号線、今金町字鈴岡217番地の15、245番地の6を結ぶ交点とする。

西の境は、目名川左岸、無名川左岸の河川敷地と今金町字鈴岡206番地の4の交点から、利別川右岸、目名川左岸の河川敷地を結ぶ交点までとする。

南の境は、利別川右岸、目名川左岸の河川敷地を結ぶ交点から、利別川右岸、トマンケシナイ川左岸の河川敷地を結ぶ交点までとする。

東の境は、利別川右岸、トマンケシナイ川左岸の河川敷地を結ぶ交点から、トマンケシナイ川左岸河川敷地、国道230号線、今金町字神丘538番地の1の交点、今金町字御影135番地の6、135番地の1、新御影沢川左岸の交点、町道西7号線、今金町字鈴岡217番地の15、245番地の6を結ぶ交点までの間とする。

今金町簡易水道事業の設置等に関する条例

令和5年9月13日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)