○今金町あんしん電話設置事業実施要綱
平成28年8月1日
要綱第16―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者又は障がい者に対して、急病等緊急事態時の通報装置を整備することにより、在宅での生活における緊急時の不安を解消し、福祉の向上を図ることを目的として、緊急通報電話(以下「あんしん電話」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の一人暮らしの者
(2) 身体障害者手帳を所持する一人暮らしの者
(3) 療育手帳を所持する一人暮らしの者
(4) 精神障害者手帳を所持する一人暮らしの者
(5) 高齢夫婦のみの居住等で緊急時に不安を抱える世帯
(6) その他町長が認める者
(1) 当該者の親族
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護支援専門員
(3) 民生委員
(4) その他町長が認める者
2 前項に規定する決定者について、優先順位を付ける必要がある場合は、保健福祉課及び地域包括支援センター等において協議の上、保健福祉課長が決定するものとする。
(調整)
第5条 担当者は、設置日の決定等にあたつて、通信事業者、消防署及び前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又は代理人と速やかに連絡調整の上、決定するものとする。
(1) 第2条に規定する申請事項に変更があつたとき
(2) 親族等連絡先に変更があつたとき
(3) 利用の停止又は再開をしようとするとき
2 前項の規定にかかわらず、利用者又は代理人は、一時的に利用の停止又再開をしようとする場合であつて、時間的余裕がないときは、口頭又はその他の方法により届け出ることができるものとする。
(返還)
第7条 利用者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、あんしん電話機器を町長に返還しなければならない。
(1) 老人福祉法及び介護保険法に規定されている施設に長期入所するとき
(2) 障害者総合支援法に規定されている施設に長期入所するとき
(3) 医療機関に長期入院するとき
(4) 町外へ転出するとき
(5) 死亡したとき
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自らの急病等の緊急時において、通常の電話操作が困難な場合以外には、緊急通報ボタンを押してはならない。
(2) あんしん電話機器を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又はその現状を変更してはならない。
(利用の取り消し等)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、利用を取り消すことができるものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなつたとき
(2) 虚偽の申請によつて事業を利用したとき
(3) 第7条の規定に違反したとき
2 前項の規定により、町長が利用を取り消したときは、利用者、消防署等にその旨を通知するものとする。
(利用者の状況把握)
第10条 利用者の状況等を把握するため、消防署、民生委員等と連携を図り、適宜、情報交換を行うものとする。
(費用負担)
第11条 あんしん電話の設置及びその利用に係る経費のうち、設置料は町の負担とし、毎月の基本料金及び通話料は利用者の負担とする。
(台帳整備)
第12条 町長は、あんしん電話の設置状況を明確にするため、あんしん電話設置台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。







