○今金町収納吏員に関する規則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町の徴収事務の公正な執行を確保するため、収納吏員に関し必要な事項を定めるものとする。

(収納吏員としての事務の委任等)

第2条 町長は、次の各号に掲げる法律の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の滞納処分の例により処分できる債権、若しくは地方税法(昭和34年法律第149号)の滞納処分の例により処分することができる債権に関する事務に従事する職員のうちから指定する者を収納吏員として、債権の徴収、滞納処分等に関する事務を委任する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(6) 前各号に定めるもののほか、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる旨の規定がある法律

2 前項の債権の徴収、滞納処分等に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務

(2) 徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産の差し押さえに関する事務

(3) 犯則事件の調査に関する事務

(収納吏員証等)

第3条 町長は、前条第2項第1号の事務を行う収納吏員に対し、収納吏員証(第1号様式)を交付する。

2 町長は、前条第2項第2号の事務を行う収納吏員に対し、税外滞納者財産差押証(第2号様式)を交付する。

3 町長は、前条第2項第3号の事務を行う収納吏員に対し、税外犯則事件調査吏員証(第3号様式)を交付する。

4 収納吏員は、職務を遂行するときは、前3項の証票(以下、「収納吏員証等」という。)を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

5 収納吏員は、収納吏員証等を汚損し、又は亡失等したときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、収納吏員証等の再交付を受けなければならない。

6 収納吏員は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、収納吏員証等を直ちに町長に返還しなければならない。

(収納吏員証等の管理)

第4条 町長は、収納吏員証等を交付したとき、又は前条第6項の規定により返還を受けたときは、収納吏員証等交付簿(第4号様式)に必要な事項を記載して整理するものとする。

(現金取扱員)

第5条 収納吏員は、税外に係る徴収金を徴収する場合においては、現金又は証券の出納について、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第4条に規定する現金取扱員とする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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今金町収納吏員に関する規則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)