○今金町議会傍聴規則
令和5年2月28日
議会規則第1号
今金町議会傍聴規則(昭和49年今金町議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、今金町議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の数の制限)
第3条 議長は、傍聴席が狭いと認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴人が守るべき事項)
第7条 傍聴人は静粛にし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 携帯電話等を使用しないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。
(議長の指示)
第9条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
