○今金町議会傍聴規則

令和5年2月28日

議会規則第1号

今金町議会傍聴規則(昭和49年今金町議会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、今金町議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の数の制限)

第3条 議長は、傍聴席が狭いと認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人が守るべき事項)

第7条 傍聴人は静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 携帯電話等を使用しないこと。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(議長の指示)

第9条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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今金町議会傍聴規則

令和5年2月28日 議会規則第1号

(令和5年3月1日施行)