○今金町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(今金町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第4条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、今金町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年今金町条例第2号)第2条に規定する今金町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であつて、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(今金町個人情報保護条例の廃止)
第2条 今金町個人情報保護条例(平成30年今金町条例第6号)は、廃止する。
(今金町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の今金町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項に規定する受託業務(以下「旧受託業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託業務に従事していた者に係る同項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報をみだりに他に漏らし、又は旧受託業務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(今金町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 今金町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年今金町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(今金町債権管理条例の一部改正)
第5条 今金町債権管理条例(平成30年今金町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略