○今金町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年10月1日
教委規則第1―1号
今金町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年教委規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 支給認定等(第4条―第17条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第18条―第21条)
第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第22条・第23条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第24条―第31条)
第2節 特定地域型保育事業者(第32条―第39条)
第3節 業務管理体制の整備等(第40条―第42条)
第4章 費用(第43条)
第5章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(第2号様式)により行うものとする。
第2節 支給認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第3号様式)とする。
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(第4号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第5号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(第6号様式)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(第7号様式)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(第10号様式)とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(第13号様式)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(第14号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(第15号様式)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(第16号様式)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(第17号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(第18号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第19号様式)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(第20号様式)を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準
(1) 教育・保育給付認定子ども(令第4条第1項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)のうち、同条に規定する教育認定子ども及び次号に規定する満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(2) 令第4条第2項に規定する満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度とし別表第1の教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる利用者負担額に定める額
(特別の事由がある支給認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第19条 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要する費用を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額(別表第1に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が適当と認める階層区分(同表から別表第3までの教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項及び第43条第2項において同じ。)に該当するものとみなして、前2条の規定を適用する。
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第20条 令第24条第2項に規定する事由のあつた教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあつた月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第21条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)
第22条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(第23号様式)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第36条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。別表第2において同じ。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であつて、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第23条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(第26号様式)により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第24条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第27号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第25条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(第28号様式)とする。
(変更の届出等)
第26条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認内容変更届(第29号様式)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第30号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第27条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第31号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第28条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第32号様式)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第33号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第29条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第34号様式)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他町長が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(第35号様式)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他町長が必要と認める方法
(確認の取消し等)
第30条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(第36号様式)により通知するものとする。
(公示の方法)
第31条 第29条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第32条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第37号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第33条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(第38号様式)とする。
(変更の届出等)
第34条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認内容変更届(第39号様式)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第40号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第35条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第41号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第36条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第42号様式)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第43号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第37条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第44号様式)により行うものとする。
2 第29条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(第45号様式)により行うものとする。
4 第29条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第38条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(第46号様式)により通知するものとする。
(公示の方法)
第39条 第29条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(第48号様式)により行うものとする。
(報告等)
第41条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第49号様式)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第50号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第42条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第51号様式)により行うものとする。
2 第29条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(第52号様式)により行うものとする。
4 第29条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 費用
(施設型給付費等負担対象額の特例に関し町が定める額)
第43条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより町が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。
2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条各号の内閣府令で定めるところにより町が定める額として、府令第57条第2項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、第20条の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分についての政令限度額(令第4条から第7条まで及び第9条から第13条までに定める額をいう。)に相当する額とする。
(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して前項の規定により府令第57条第3項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 零
第5章 雑則
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 短時間 | 標準時間 | |
0円 | 0円 | |||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等) | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等以外) | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税均等割りのみ課税世帯(ひとり親世帯等) | 4,900円 | 5,000円 | |
第5階層 | 市町村民税均等割りのみ課税世帯(ひとり親世帯等以外) | 9,800円 | 10,000円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割税額 | 48,600円未満(ひとり親世帯等) | 6,400円 | 6,500円 |
第7階層 | 48,600円未満(ひとり親世帯等以外) | 12,800円 | 13,000円 | |
第8階層 | 48,600円以上77,101円未満(ひとり親世帯等) | 9,000円 | 9,000円 | |
第9階層 | 48,600円以上57,700円未満(ひとり親世帯等以外) | 18,700円 | 19,000円 | |
第10階層 | 77,101円以上97,000円未満(ひとり親世帯等) | 9,000円 | 9,000円 | |
第11階層 | 57,700円以上97,000円未満 | 18,700円 | 19,000円 | |
第12階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 22,600円 | 23,000円 | |
第13階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 26,500円 | 27,000円 | |
第14階層 | 301,000円以上 | 30,500円 | 31,000円 | |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たつては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 この表の「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者又これに準ずる者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
4 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、利用者負担額の1/2の額とし、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用していること
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に入園していること
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に就学していること
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けていること
(5) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を受けていること
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所していること
5 この表の「3歳未満児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
6 この表の「市町村民税」とは、地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項に規定によつて課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
7 特定監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護されている者その他これに準ずる者として府令第28条の2で定める者であつて、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この項において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)に関する法第27条第3項第2号、法第28条第2項第1号から第3号まで、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項第1号から第4号までに規定する政令で定める額は、当該特定教育・保育等(保育に限る。)に係る負担額算定基準額が57,700円未満(ひとり親世帯等の教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等にあつては、77,101円未満)であるときは、令第4条から第7条まで及び第9条から第14条までの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 次のア又はイに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該特定教育・保育等に関して令第4条から第7条まで及び第9条から第13条までの規定により算定される額に1/2を乗じて得た額。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
(2) 次のアからウまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 0円
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定こども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども
8 特定監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護されている者その他これに準ずる者として府令第28条の2で定める者であつて、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この項において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)に関する法第27条第3項第2号、法第28条第2項第1号から第3号まで、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項第1号から第4号までに規定する政令で定める額は、当該特定教育・保育等(保育に限る。)に係る負担額算定基準が市町村民税非課税であるときは、令第4条から第7条まで及び第9条から第14条までの規定にかかわらず、2子目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を0円とする。
9 北海道多子世帯の保育料軽減支援事業実施要綱に基づき、教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を軽減する。
別表第2(第18条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 給食費負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 短時間 | 標準時間 | |
0円 | 0円 | |||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税所得割税額 | 77,101円未満 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 77,101円以上 | 2,000円 | 2,000円 | |
別表第3(第18条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 給食費負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 短時間 | 標準時間 | |
0円 | 0円 | |||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等) | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等以外) | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等) | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等以外) | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割税額 | 48,600円未満(ひとり親世帯等) | 0円 | 0円 |
第7階層 | 48,600円未満(ひとり親世帯等以外) | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 48,600円以上57,700円未満(ひとり親世帯等) | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 48,600円以上57,700円未満(ひとり親世帯等以外) | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 77,101円以上97,000円未満(ひとり親世帯等) | 2,500円 | 2,500円 | |
第11階層 | 57,700円以上97,000円未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
第12階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
第13階層 | 169,000円以上301,000未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
第14階層 | 301,000円以上 | 2,500円 | 2,500円 | |
別表(参考)(第1項関係)
(1) 認定こども園いまかね
認定区分 | 年齢区分 | 特定教育・保育等に要する費用の額 |
1号 | 4歳以上児 | 121,760円(136,300円) |
3歳児 | 136,300円(180,090円) | |
満3歳児 | 180,090円 |
認定区分 | 年齢区分 | 特定教育・保育等に要する費用の額 | |
標準時間認定 | 短時間認定 | ||
2号 | 4歳以上児 | 45,030円(59,470円) | 40,080円(54,520円) |
3歳児 | 59,470円(106,310円) | 54,520円(101,360円) | |
3号 | 1、2歳児 | 106,310円(178,880円) | 101,360円(173,930円) |
乳児 | 178,880円 | 173,930円 | |
備考
1 この表において、「認定区分」又は「1号」、「2号」若しくは「3号」とは、それぞれ公定価格告示第1条第10号に規定する認定区分又は同号イからハまでに規定する一号、二号若しくは三号をいう。
2 この表において、「年齢区分」又は「4歳以上児」、「3歳児」、「1、2歳児」若しくは「乳児」とは、それぞれ公定価格告示第1条第11号に規定する年齢区分又は同号イからニまでに規定する四歳以上児、三歳児、一、二歳児若しくは乳児をいう。
3 この表において、「標準時間認定」又は「短時間認定」とは、それぞれ公定価格告示第1条第44号に規定する保育標準時間認定又は保育短時間認定をいう。
4 当該支給認定子どもに適用される年齢区分が年度の途中において変わつた場合の当該年度中の特定教育・保育等に要する費用の額は、( )内の額とする。




































































































