○今金町学校部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和4年12月23日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 今金町立中学校(以下「学校」という。)の生徒にとつて望ましい学校部活動の環境の構築と地域における子どもたちの活動の場の確保を図る観点から、学校における部活動(以下「学校部活動」という。)の地域移行に向けて取り組むため、今金町学校部活動の地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、学校部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 休日の部活動等の地域移行に係る基本方針及び仕組みづくりに関すること。
(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。
(3) 児童生徒等及び教職員への調査に関すること。
(4) 教職員の負担軽減に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、休日の学校部活動等の地域移行に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、別表1に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、委員報酬について教育委員会が別に定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和8年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 検討協議会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、検討協議会に専門部会を置くことができる。
2 部会員は、検討協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者をもつて充てる。
3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。
9 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を検討協議会の会長に報告しなければならない。
(事務局及び庶務)
第8条 検討協議会の事務局は、教育委員会事務局に置き、必要な庶務を処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
別表1(第3条関係)
1 学識経験者 2 今金町スポーツ協会の代表 3 今金町スポーツ少年団の代表 4 今金町スポーツ推進委員会の代表 5 今金町文化協会の代表 6 今金町立今金中学校長 7 今金町PTA連合会の代表 8 その他教育委員会が必要と認めるもの |