○今金町歯周病検診実施要綱
令和4年9月29日
要綱第30号
(目的)
第1条 この事業は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づく健康増進事業として今金町(以下「町」という。)が実施する歯周病検診により、歯周病の早期発見・治療及び適切なセルフケアにより、成人期の歯の喪失を予防することで、生涯にわたり、摂食や交流等の生活の質を維持し、健康寿命の延伸に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町に住民票を有し、かつ、この事業の実施年度において、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に達する者とする。
(実施医療機関)
第3条 検診の実施医療機関は、町が委託契約を締結した歯科診療機関(以下「医療機関」という。)とする。
(検診項目)
第4条 医療機関は、厚生労働省が定める歯周病検診マニュアルに基づき、問診及び口腔内検査、歯科保健指導を実施し、その結果を判定するものとする。
(受診券の交付)
第5条 町は、対象者に今金町歯周病検診受診券(以下「受診券」という。)を1人につき、1枚交付する。
(検診の実施)
第6条 医療機関は、対象者から検診の申込があつたときは、当該対象者に対し、受診券の提出を求め、医療保険証等により本人確認を行うものとする。
2 医療機関は、次に掲げる項目について、検診を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 検診結果判定
(4) 結果説明及び歯科保健指導
3 医療機関は実施した健診結果を対象者及び町に報告するものとする。
(費用負担)
第7条 町は、契約に基づき対象者の検診に要した費用を医療機関に支払うものとする。
(請求及び支払)
第8条 医療機関は、検診の終了後、請求書に受診券を添えて、町に費用を請求するものとする。
(記録の整備)
第9条 町は、受診者の氏名、年齢、住所、検診結果等を適切に管理し、個人情報の取扱いに注意する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。