○今金町墓地等の経営許可等に関する要綱

令和4年9月8日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今金町墓地等の経営許可等の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等経営許可申請書)

第2条 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂の経営許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) 申請者(公益法人又は宗教法人)の定款又は寄付行為の写し及び墓地等の管理運営に関する規則等の写し

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)及び公図の写し

(4) 墓地の周囲200メートル(納骨堂にあつては、周囲500メートル)以内の付近見取図

(5) 墓地にあつては、造園計画図

(6) 納骨堂にあつては、敷地及び建物の配置平面図、立面図並びに構造仕様書

(7) 施工業者との契約書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(墓地等変更許可申請書)

第3条 墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂の変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地・納骨堂の経営許可証

(2) 資金計画書

(3) 申請者(公益法人又は宗教法人)の定款又は寄付行為の写し及び墓地等の管理運営に関する規則等の写し

(4) 墓地等の敷地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)及び公図の写し

(5) 墓地等の付近見取図

(6) 墓地の場合は、変更前後の区域を明示した図面

(7) 納骨堂の場合は、変更前後の敷地及び建物の配置平面図、立面図並びに構造仕様書

(8) 施工業者との契約書の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

(墓地等廃止許可申請書)

第4条 墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂の廃止許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者(公益法人又は宗教法人)の登記事項証明書又は履歴事項全部証明書及び定款又は寄付行為の写し

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)及び公図の写し

(3) 墓地等の付近見取図

(4) 当該墓地等の使用者の廃止に同意する旨の署名

(5) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を明らかにする書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可証の交付)

第5条 町長はこの要綱に基づき墓地等の許可をしたときは、墓地・納骨堂経営許可証(様式第4号)を、この要綱に基づき墓地等の変更又は廃止の許可をしたときは墓地・納骨堂経営(変更・廃止)許可証(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付しなければならない。

(工事着手届)

第6条 墓地等の経営者は、当該工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事完成届)

第7条 墓地等の経営者は、当該工事が完成したときは、速やかに工事完成届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、施工前後の墓地等の写真を添付しなければならない。

(工事完成検査)

第8条 町長は、前条に規定する工事完成届の提出を受けたときは、検査を行い、第2条又は第3条に定める基準に適合していると認めた場合は、工事完成検査済証(様式第8号)を交付しなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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今金町墓地等の経営許可等に関する要綱

令和4年9月8日 要綱第28号

(令和4年9月8日施行)