○草地畜産基盤整備事業負担金徴収規則

令和4年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町における草地畜産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、当該事業により利益を受ける者から負担金を徴収する場合について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 事業につき徴収する負担金の額は、町長の定める額とする。

(納付義務者)

第3条 負担金は、当該事業によつて利益を受ける者から今金町農業協同組合が集約し、一括で納入する。

(徴収方法及び時期)

第4条 負担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 負担金は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、その申出により協議の上、納期日を変更し、又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

草地畜産基盤整備事業負担金徴収規則

令和4年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
令和4年3月28日 規則第9号