○今金町農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付要領

令和3年11月24日

要領第3号

今金町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領(平成26年今金町要領第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 今金町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記2、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「道要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(資金の交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

2 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

3 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第1号及び第2号の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、第3号及び第4号の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

4 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失つた場合を除く。

5 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(道要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(3) 保証人2名(同一世帯に属さない者に限る。)の署名等を添えていること。

6 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負つて経営を開始する青年等就農計画等であると今金町長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

7 人・農地プラン進め方通知(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

8 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

9 道要領4の3の(1)(イ)に記載する助成金の交付を受けておらず、かつ過去に過去に受けていないこと。

10 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、過去に受けていないこと。

11 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

12 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(資金の交付金額及び交付期間)

第3条 資金の交付金額及び交付期間は次の各項のとおりとする。

2 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ1の額を交付する。

ただし、経営開始3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(資金の交付停止)

第4条 次の各号に掲げる事項に該当する場合、今金町は資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなつた場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第6条第6項の報告を行わなかつたとき。

(5) 第7条第4項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと今金町が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ1,200時間)未満である場合、今金町からの改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合など。)

(6) 国要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(世帯全体の所得が600万円以下となつた場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であつても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると今金町長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、今金町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国からの照会があつた場合は提示すること。

(資金の返還)

第5条 次の各号に掲げる事項に該当する場合、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第4号に該当する場合であつて、病気や災害等のやむを得ない事情として今金町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点で、既に交付した資金の対象期間中である場合にあつては、残りの対象機関の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行つた場合は資金の全額を返還する。

(3) 第2条第3項第1号のただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかつた場合は、資金の全額を返還する。

(4) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかつた期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかつた場合にあつては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかつた期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第6条第6項第3号の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(交付対象者の手続き)

第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、今金町長に承認申請する。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画を変更する場合、計画の変更を今金町長に申請する。(追加の設備投資を要さない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 青年等就農計画等の承認を受けた者は、交付申請書(道要領別紙様式第19―3号)を作成し、今金町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

また、申請の対象は、令和4年4月以降の農業経営とする。

4 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合には、今金町長に中止届(道要領別紙様式第6号)を提出する。

5 交付対象者は病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、今金町長に休止届(道要領別紙様式第7号)を提出する。ただし、休止期間は原則1年以内とする。また、休止届を提出した者が就農を再開する場合は、経営再開届(道要領別紙様式第20号)を今金町長に提出する。

6 交付対象者は次の各号に規定する報告を行うこととする。

(1) 就農状況報告

交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(道要領別紙様式第9号)を今金町長に提出する。

また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(道要領別紙様式第9―1号―1)を今金町長に提出する。ただし、交付期間終了後の5年間に農業経営を中止し離農した場合は、離農届(道要領別紙様式第21号)を今金町長に提出する。

(2) 住所等変更報告

交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(道要領別紙様式第12号)を今金町長に提出する。

(3) 就農中断報告

開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに今金町長に就農中断届(道要領別紙様式第15号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(道要領別紙様式第16号)を今金町長に提出する。

7 交付対象者は、前条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(道要領別紙様式第18号)を今金町長に提出する。

(今金町の手続き)

第7条 今金町は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があつた場合は、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知する。なお、審査にあたつては、農業改良普及センター等の関係機関やサポートチーム(第12項に規定するサポートチームをいう。以下同じ。)の関係者による面接等の実施により行うものとする。

2 青年等就農計画等の変更申請があつた場合は、前項の手続きに準じて承認する。

3 今金町長は、前条第3項による資金の交付の申請を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は資金の交付を決定し、農業次世代人材投資資金(経営開始資金)交付決定通知(別記様式1)により資金の交付の決定を申請者に通知する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うこととする。ただし、今金町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

4 前条第6項第1号の就農状況報告を受けた今金町長は、サポートチームを中心に、農業改良普及センター等の関係機関等と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に、農業改良普及センター等の関係機関等と連携して適切な指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(道要領別紙様式第17号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

5 今金町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる第1号から第3号までの方法により、就農状況チェックリスト(道要領別紙様式第17号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 開始資金交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物が適切に生産されているか。

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあつた農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

6 今金町長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、今金町は就農中断届のあつた交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

7 今金町長は、前条第4項の中止届の提出があつた場合、又は第4条第1号及び第2号若しくは同条第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は資金の交付を中止する。

8 今金町長は、前条第5項休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

9 今金町長は、前条第5項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

10 今金町長は、前条第7項の返還免除申請書の内容が、第5条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

11 今金町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があつた場合、データベースに交付情報等を速やかに登録する。

12 今金町は、次の各号に掲げるとおりサポート体制を整備するものとする。

(1) 新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、今金町、今金町農業委員会、檜山農業改良普及センター、今金町農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関等の関係機関及び団体に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、道要領別紙様式第25号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

(2) 当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるについて、サポートチームは次に掲げるについて行うものとする。

 第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導、審査への参加

 第4項の就農状況の確認、助言及び指導

13 今金町は、本事業の実施に際して得る個人情報については、今金町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年今金町条例第1号)及び道要領別紙様式第24号により適切に取り扱うこととする。

この要領は、公布の日から施行し、改正後の今金町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要領の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日要領第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日要領第3―1号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、改正後の今金町人材投資事業(経営開始資金)交付要領の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の申請については、なお従前の例による。

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今金町農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付要領

令和3年11月24日 要領第3号

(令和7年4月1日施行)