○今金町史編さん委員会条例
令和3年12月8日
条例第17号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新たな今金町史を編さんする事業を推進することにより、町民の今金町の歴史への認識及び郷土に対する理解を深め、もつて将来の今金町の発展に寄与することを目的とし、今金町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて今金町史の編さん方針及び具体の編さん計画の樹立等につき調査審議し、又は意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 公共的団体を代表する者又はその公共的団体が推薦する者
(2) 関係行政委員会を代表する者又はその関係行政委員会が推薦する者
(3) 識見を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、欠員の生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。