○今金町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

令和3年9月8日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者等が介護保険法(平成9年法律第123号。)に基づく福祉用具を購入し、又は住宅改修(今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費補助事業含む。)を行うときの費用負担を一時的に軽減するため、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関し、受領委任払制度を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を受領委任払制度により受給しようとする者は、事業者の同意を得た上で、福祉用具を購入する前に、今金町介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 今金町介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る同意書(様式第2号)

(2) 購入を希望する福祉用具の見積書、パンフレット等の写し

2 居宅介護(介護予防)住宅改修費又は、今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費を受領委任払制度により受給しようとするものは、事業者の同意を得た上で、住宅改修をする前に、今金町住宅改修費受領委任払承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 今金町住宅改修費受領委任払に係る同意書(様式第4号)

(2) 今金町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書又は、今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費事前申請書

(承認及び不承認の決定)

第3条 町長は前条に規定する申請があつたときは、申請内容を審査し、承認の可否を決定し、今金町介護保険福祉用具購入費受領委任払承認(不承認)通知書(様式第5号)又は、今金町住宅改修費受領委任払承認(不承認)通知書(様式第6号)及び今金町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書又は、今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第4条 前条の規定により承認の決定を受けた者は、今金町介護保険条例施行規則(平成28年今金町規則第3号。以下「規則」という。)第19条第1項又は第20条第1項に規定する申請書に自己負担した領収書及び必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(支払)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、規則第19条第2項又は第20条第2項の規定により通知し、事業者に支払わなければならない。

(自己負担)

第6条 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費を受領委任払により受給する者は、補助対象額(給付の対象となる部分に限る。)の100分の10、100分の20又は100分の30を自己負担しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今金町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

令和3年9月8日 要綱第31号

(令和3年9月8日施行)