○今金町高齢者及び障がい者における緊急一時保護事業実施要綱
令和3年9月8日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が、現に養護する家族又は近親者(代理人等を含む。以下「養護者」という。)からの虐待によつて緊急又は一時的に在宅での介護が困難となつた場合に、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第3項及び第11条第1項第1号並びに同項第2号、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「養護者に対する支援」という。)第9条2項の規定により、緊急一時的に福祉施設等に入所させて保護(以下「一時保護」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 一時保護は、次に掲げる施設の中から町長が協定を結ぶ施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
(1) 老人福祉法第20条の4から第20条の6までに規定する老人福祉施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所施設
(3) その他町長が特に認める施設
(一時保護の対象者)
第3条 一時保護の対象者は町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法第5条の4第1項に規定する高齢者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者
(調査及び一時保護措置の決定)
第4条 町長は、高齢者等への虐待の報告を受けた場合は、直ちに当該者の実態を調査するものとし、老人福祉法第11条第1項第1号及び同項第2号並びに養護者に対する支援第9条第2項の規定により、一時保護について必要な措置を講じるものとする。
3 町長は、同意書の提出があつた場合は、速やかに前条の規定に該当するか否かを審査の上、利用の可否及び実施施設を決定するものとする。
4 町長は、養護者から前2項の同意書の提出が困難であると判断した場合又は高齢者等の心身の安全の確保のため、緊急に保護を要すると判断した場合は、養護者に代わりに一時保護の同意ができるものとする。
5 町長は、措置を決定した後、随時、当該者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
2 実施施設は、依頼書を確認し、受入れを決定した場合は、依頼書を複写し、下段の高齢者等緊急一時保護承認書を町長に提出するものとする。
(一時保護の期間)
第6条 一時保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由によると認めるときは、必要最小限の範囲において延長することができる。
(利用決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用の決定を受けた高齢者等(以下「利用者」という。)が医療処置の必要又は伝染性疾患のため、実施施設での受入れが不適当と認めるとき。
(2) 利用者の暴力行為等により実施施設及び他の入所者の安全に支障があると認めるとき。
(3) 利用者が虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。
2 町長は、利用の決定を取り消した場合は、高齢者等緊急一時保護取消通知(様式第3号)により、養護者及び実施施設に通知するものとする。
(移送)
第8条 実施施設への入退所時における移送は、原則として養護者が行う。ただし、養護者による移送が困難な場合は、町長が移送をすることができるものとする。
(費用負担)
第9条 町長及び利用者又は養護者は、一時保護に要する費用として、次の表に掲げる額を実施施設に支払わなければならない。
高齢者 | 1)公費負担額は、実施施設における措置に係る経費の9割の額 2)利用者又は養護者負担額は、実施施設における措置に係る費用の1割の額、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用、その他日常生活費 |
障がい者 | やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117992号)により定められた被措置者及び扶養義務者利用負担額及び公費負担額 |
2 前項の規定にかかわらず、利用者又は養護者が一時保護に係る費用を支払うことが困難と町長が認める場合は、公費において支払うものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに利用料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



