○今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費補助事業実施要綱
令和3年9月8日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で日常的に車椅子を利用又は必要で要支援・要介護認定を受けている者及び障がい認定1級、2級の認定を受けている者に対し、その者の居住する住宅の改修に要する費用(以下「住宅改修費」という。)を補助することによつて、在宅生活の自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助の種類)
第2条 住宅改修費の補助の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 床の補強等の改修
(2) 台所及び洗面台の新設
(3) 昇降機設置に要する工事
(4) 洋式便器の設置(明らかにサイズが違う場合や補高便座等を使用しても支障がある場合)
(5) 洗浄機付便器の設置(介護者の負担軽減を目的とした改修)
(6) 廊下幅等の拡張
(7) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる工事
(対象者)
第3条 住宅改修費の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 今金町内に住所を有する者であつて、本人の自立や介護者の負担軽減のために住宅の改修が必要と認められる者
(2) 現に居住している住宅又は、今後居住する住宅が今金町内であること。
(3) 要支援・要介護認定を受けている者又は、障がい認定1級、2級の認定を受けている者
(4) 日常的に車椅子を利用又は、今後利用する予定の者
(5) 町税等を滞納していない者
(補助額)
第4条 住宅改修費の補助額は、20万円を基準額(当該住宅改修費の実所要額が基準額に満たない場合はその額とする。以下同じ。)とし、基準額から次条に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。
(利用者負担)
第5条 補助対象者は、別表第1により算出した利用者負担額を負担するものとする。
(給付回数)
第6条 住宅改修費の給付回数は、次のとおりとする。
(1) 同一の住宅につき1回とする。ただし、必要に応じて、基準額の範囲内において複数回の補助を認める。
(2) 要介護度等が3段階以上上昇又は、現に居住している住宅から転居した場合は、新たに改修を行うことができる。
(3) 他の補助金等を重複して改修することはできない。
(事前申請)
第7条 住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修を行う前に、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。
(1) 今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費事前申請書(様式第1号)
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 見積書
(4) 工事前の写真
(5) 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が補助対象者及び同居する家族以外の場合)
(補助申請)
第9条 住宅改修費の承認の決定を受けた者は、住宅改修が終了したときは、今金町要介護認定者・重度障がい者等住宅改修費支給申請書(様式第3号)に工事完了後の写真及び領収書を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 補助金を受けた者は、改修した設備を事業の目的に反して使用してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は虚偽の申請により給付を受けた補助対象者及び虚偽の見積もり、工事又は報告をした施工業者に対し、給付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
対象者 | 利用者負担 | |
市町村民税非課税の者、生活保護受給者 | 1割負担 | |
本人の合計所得金額が160万円未満 | ||
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 | 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、又は2人以上世帯で346万円未満 | |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、又は2人以上世帯で346万円以上 | 2割負担 | |
本人の合計所得金額が220万円以上 | 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、又は2人以上世帯で346万円未満 | 1割負担 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、又は2人以上世帯で346万円以上463万円未満 | 2割負担 | |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、又は2人以上世帯で463万円以上 | 3割負担 | |



