○今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金交付要綱

平成28年9月29日

要綱第18―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消するために新たな難視聴対策事業費補助事業等により今金町内に整備した共同受信施設等(以下「共聴施設等」という。)を維持管理、運営する地域住民により組織された非営利の団体等(以下「共聴組合等」という。)に対し、予算の範囲内で当該共聴施設等の維持管理に要する経費の一部を補助することに関し、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 共聴施設等を所有し、かつ、共聴組合等を構成する組合員から組合費等による維持管理に要する費用を徴している共聴組合等

(2) 新たな難視聴対策事業費補助事業等により今金町内に整備した受信施設を所有し、かつ、町税を滞納していない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるやむを得ない事由により発生した当該共聴施設等の維持管理に要する経費とする。

(1) 北電柱、NTT柱及び自営柱の老朽化等によるケーブル架け替え等

(2) 公共事業等による北電柱、NTT柱及び自営柱の移設

(3) 自然災害等による北電柱、NTT柱及び自営柱等の修繕等

(4) 共聴施設等を維持するための電気料及び電柱共架に要する経費

(5) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てることとする。

(1) 老朽化等による架け替えや公共事業等による移設。また、自然災害等による修繕等に対する補助金の額は、当該年度における前条第1号から第3号及び第5号の経費の合計額に3分の2を乗じて得た範囲内の額とする。

(2) 共聴施設等を維持するための電気料及び電柱共架に対する補助金の額は、1月から12月までの電気料及び電柱共架等経費の合計額に3分の1を乗じて得た範囲内の額とする。

(補助金の申請)

第5条 前条第1号に係る補助金の交付を受けようとする共聴組合等は、今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 必要となる経費の見積書等の写し

(2) 共聴組合等の構成員名簿(個人の場合は除く)

(3) 付近の見取図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前条第2号に係る補助金の交付を受けようとする共聴組合等は、今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 電気料及び電柱共架料を支払つたことを証する書類

(2) 共聴組合等の構成員名簿

(3) 電気の受電場所及び共架電柱の位置を示す図面

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は補助金の交付申請があつたときは内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした共聴組合等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金の交付決定通知を受けた共聴組合等は、当該決定に係る事業を完了したときは、今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。

(1) 契約書又は契約書に準ずるものの写し

(2) 要した経費を証する請求書又は領収書の写し

(3) 事業に関する写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金額確定通知書(別記第5号様式)により当該報告をした共聴組合等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による額の確定を受けた共聴組合等が、補助金の交付を請求しようとするときは、今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金交付請求書(別記第6号様式)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、申請者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた共聴組合等に対し、当該補助金を返還させることができる。

(補足)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年5月14日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町テレビ共同受信施設維持管理費補助金交付要綱は、令和3年1月1日から適用する。

(令和7年4月1日要綱第14―2号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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今金町テレビ共同受信施設等維持管理費補助金交付要綱

平成28年9月29日 要綱第18号の1

(令和7年4月1日施行)