○今金町配食サービス事業運営要綱

平成29年4月1日

要綱第9―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食事を作ることが困難な高齢者等に対し、定期的に食事を配達するサービス(以下「配食サービス」という。)を提供することによつて、栄養の保持、安否の確認等から自立生活の支援と福祉の向上を図ることを目的として、配食サービスの運営について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 配食サービスの実施主体は、今金町(以下「町」という。)とする。

(実施方法)

第3条 配食サービスは、町が適当と認める社会福祉法人、社団法人、民間事業者等(以下「実施機関」という。)に委託して実施する。

(対象者)

第4条 事業対象者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の夫婦のみの居住等で食事を作ることが困難な世帯に属する者

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者手帳を所持し、食事を作ることが困難な者

(4) その他配食サービスの利用が適当であると町長が認める者

(申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかに、その内容を審査し、その可否を、利用決定者(以下「利用者」という。)については、配食サービス利用決定通知書(様式第2号)を、申請者及び実施機関へ通知するものとする。

2 町長は、利用が不適当と認めたときは、配食サービス利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

3 第1項に規定する利用者について、優先順位を付ける必要がある場合は、保健福祉課及び地域包括支援センター等において協議の上、保健福祉課長が決定するものとする。

(変更等)

第7条 利用者が、住所又は利用内容等を変更しようとするときは、速やかに、口頭又はその他の方法により町長へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出により、変更を決定したときは、その内容を速やかに、口頭又はその他の方法により、利用者及び実施機関に連絡しなければならない。

3 第1項に規定する変更の届け出は、変更する日の前日午後3時までとする。

(辞退等)

第8条 利用者が配食サービスを辞退しようとするときは、速やかに口頭又はその他の方法により町長へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出を受けたときは、速やかに口頭又はその他の方法により、実施機関に連絡し、廃止決定通知書(様式第4号)をもつて利用者及び実施機関に通知するものとする。

3 町長は、利用者が第4条の規定に該当しなくなつたときは、配食サービスの利用を廃止し、廃止決定通知書(様式第4号)をもつて利用者及び実施機関に通知するものとする。

(費用負担等)

第9条 利用者は、今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年今金町条例第31号)別表第2に基づき、配食サービス利用料を負担するものとする。

(利用料の決定通知)

第10条 町長はあらかじめ決定した配食数に基づき、利用者の利用料を月単位で決定し、配食サービス利用料納入通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事故防止)

第11条 実施機関は、配食サービスの実施にあたつては、保健所等の指導を受け、感染症の予防、食中毒の防止等、事故防止のために必要な措置をとらなければならない。

(台帳の整備)

第12条 町長は、配食サービス利用台帳を備え付け、常に利用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

今金町配食サービス事業運営要綱

平成29年4月1日 要綱第9号の1

(令和5年4月1日施行)