○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免取扱要綱

令和2年6月22日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、今金町介護保険条例(平成17年今金町条例第18号。以下「条例」という。)附則第5条に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免する額等)

第2条 条例附則第5条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例附則第5条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全額

(2) 条例附則第5条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の計算式に算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第12条第2項の申請書は、今金町介護保険条例施行規則(平成28年2月8日規則第3号)第35条の規定にかかわらず、今金町介護保険料減免申請書(様式第1号)によるものとする。

(減免の申請)

第3条 条例附則第5条第1項に規定する減免を受けようとする者は、前条第2項に掲げる今金町介護保険料減免申請書(様式第1号)次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 条例附則第5条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 条例附則第5条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者の令和元年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和2年中の収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの。

(3) 主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類。

(減免の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上減免の承認又は不承認を決定し、介護保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により介護保険料の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。

2 町長は、減免を取消したときは当該減免の決定を受けた者に対して、介護保険料減免取消決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(適用除外)

第6条 当該申請者が前年度分までの介護保険料を完納していない場合は、減免を行わないものとする。ただし、納付相談による分割納付又は納付誓約により納付を誠実に履行している者を除く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

2 この要綱は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であつて、普通徴収の方法によつて徴収する納期又は特別徴収の方法によつて徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの(令和元年度分にあつては、当該保険料のうち令和2年2月1日以前分に相当する額を除く。)の減免について適用する。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免取扱…

令和2年6月22日 要綱第30号

(令和2年6月22日施行)