○今金町有害鳥獣駆除推進事業実施要綱
令和2年3月26日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物への被害及び人的被害を防止するため必要な、狩猟免許及び銃砲所持許可所有者の負担軽減と資格新規取得の増進に資すること目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は今金猟友クラブとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、有害鳥獣の捕獲に従事する今金猟友クラブ会員に対して、狩猟免許の取得、猟銃の所持許可の取得等、狩猟者登録、狩猟免許の更新、猟銃所持許可の更新、及び有害鳥獣駆除出動に要する経費の一部を補助することとする。ただし、補助を受けようとする会員は次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 町内に住所を有する者で、かつ申請時において町税等を滞納していない者。
(2) 今金町が委嘱する有害鳥獣捕獲業務に率先し、継続的に従事できる者。
(3) 一般社団法人北海道猟友会檜山北部支部に所属する者。
(定義)
第4条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種猟銃免許及び網・わな猟免許をいう。
2 この要綱において「猟銃所持許可の取得等」とは、前項に規定する狩猟免許の取得後、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による許可及び同法第7条の規定による許可証を受けて猟銃等を購入することをいう。
3 この要綱において「狩猟者登録」とは、毎年度狩猟期の申請に要する狩猟税、任意保険、各団体の会費等をいう。
4 この要綱において「狩猟免許の更新」とは、3年毎の第一種狩猟免許及び網・わな猟免許の更新をいう。
5 この要綱において「猟銃所持許可の更新」とは、3年毎の猟銃所持許可の更新をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は初期投資的経費と経常経費は補助金額の合計額とし、補助金額に1百円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。なお、「狩猟免許の取得」及び「猟銃所持許可の取得等」に要する経費への交付は、それぞれの費用について1回限りとする。
(事業の実施期間)
第6条 事業の実施期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(助成措置等)
第7条 助成措置等
1 事業の補助
町は、予算の範囲内において今金町補助金等交付規則(昭和53年規則第4号。以下「規則」という。)の定めるところとする。
2 補助金の交付の申請
補助事業者が、規則第3条に規定に基づいて補助金の交付を受けようとするときは、共通第1号様式(昭和53年4月1日今金町告示第13号)の補助金交付申請書に、今金町補助金等交付規則の運用について(昭和53年4月1日今出納第1号今金町収入役通達)に基づく「補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等の告示」に定める関係書類を添えて町長に提出するものとする。
3 補助金の交付の決定
町長は、2の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第4条の規定に基づき、各号に掲げる条件を付して速やかに補助金の交付の決定を行い、当該申請者に通知するものとする。
(1) 次に掲げる補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 事業実施主体及び地区の変更
イ 事業量及び補助対象経費の20パーセントを超える変更
ウ 補助金の額
(2) 補助対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となつたときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要があるときは、この決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(5) 補助対象事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む)は速やかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(6) 次の各号の一に該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
ア この補助金を外の用途に使用したとき。
イ 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
ウ 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。
エ 「狩猟免許の取得」及び「猟銃所持許可の取得等」に要する経費に係る補助金の交付を受けた者で、3年以内に今金猟友クラブを脱会及び、前述の免許並びに所持許可を取り消されたとき。
(7) 前項の規定による処分に関し、この補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納入しなければならない。
(8) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納入しなければならない。
(9) 補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、補助事業の完了の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
4 事業内容の変更等
(1) 補助事業者は、規則第6条の補助金の交付決定通知を受けた後、3の(1)の変更を受けようとするときは、共通第21号様式の補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(2) 補助事業者は3の(2)の事由が発生したとき又はその発生が見込まれるときは、速やかに共通第23号様式の補助事業等中止(廃止)承認申請書又は共通第24号様式の補助事業等執行遅滞(不能)報告書を町長に提出し、承認又は指示を受けるものとする。
5 概算払
(1) 補助事業者は、規則第9条第2項の規定に基づいて補助金の概算払の申請をしようとするときは、共通第25号様式の補助金等概算払申請書を町長に提出するものとする。
(2) 町長は前号の申請書を受理したときは、その内容を審査し、概算払をする必要があると認めたときは、当該概算払の決定を行い、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
6 実績報告
(1) 補助事業者は、3の(5)による実績報告書を提出するときは、事業告示に定める関係書類及び別紙第1号様式を添えて、町長に提出するものとする。
(2) 町長は、(1)の実績報告書を受理したときは、規則第15条の規定に基づき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。