○今金町鳥獣被害防止対策補助実施要綱

令和3年3月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で農業を営む農業者並びに農業法人が、事業の運営上において、野生鳥獣による耕作農地への侵入及び農作物への食害被害等の防止の用に供する設備について、新規設置の経費に対し補助することにより、安定的な農作物の生産並びに農業経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次に掲げる者をいう。

(ア) 町内に住所を有し、かつ町内外に有する農地で耕作し農業収入を得ている農業者、農業法人等

(2) 鳥獣 町内外の農地において出没する次に掲げる野生動物をいう。

(ア) ヒグマ

(イ) エゾシカ

(3) 設備 次に掲げるものをいう。

(ア) 前号に掲げる鳥獣において、事業者が耕作する農地への侵入を防ぐために敷設する、感電式の防護柵、及び設置稼働にいたるまでに必要な通電装置・発電装置・危険表示板などの部品。ただし、家畜の放牧等に用いる同様の設備を除く。

(イ) 威嚇に供する発光機具及び大音量等発生機具、及び設置稼働にいたるまでに必要な発電装置などの部品。

(補助の内容)

第3条 町長は、事業者が設備の購入・設置を行う場合において、補助金を交付することができる。ただし、類似する補助金との重複は認めない。

(補助対象設備)

第4条 補助の対象は、事業者が購入・設置する設備とする。

(補助金の交付対象となる設備)

第5条 補助の交付対象となる設備は、次の各号のすべてを満たす設備とする。なお、一度で複数の設備を購入する場合はその全てにおいて同様とする。

(1) 補助金交付決定前に購入していないこと。

(2) 町内業者が代理を含む販売を取り扱う設備であること。

(3) 設備購入に要する費用が10万円以上であること。ただし、次に掲げる費用を除く。

 設置のための作業にかかる手数料

 設備の稼動及び管理上において特に必要と認められない部品や消耗品の購入費用

 購入の手続き上における契約書等に貼付する収入印紙等の購入代金

 申請者の所有又は作付けする耕作地の規模と比較し、明らかに設置過多と判断される設備の購入費用。

 設備の購入に係る消費税及び地方消費税等の租税公課。

 その他、設備の購入設置において、直接設備に付与しない費用

(4) 第8条に掲げる事業期間内において、各年8月末までに設置し、事業完了届を提出できること。

(5) その他町長が不適当と認める設備でないこと。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、設備購入に要した費用の30パーセント以内(当該金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、第8条に掲げる事業期間内において、各年度事業者一人あたり30万円を上限とする。

(補助対象者)

第7条 補助の対象となる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に住所又は事業所を有し、現に町内外に存する耕作地において営農を行つている事業者。

(2) 直近2ヵ年間のうちに第2条に掲げる鳥獣によると思われる被害があつた、あるいは近隣での被害状況などから被害の可能性が高いと推測される耕作地を所有又は借り入れて作付けをしている事業者。

(3) 設備を設置する際、安全管理基準が遵守できる者であること。

(4) 補助金の交付を受けようとする者及び同一世帯に属する者全員が、今金町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成21年今金町条例第22号)第6条による制限措置を受けていないこと。

(事業期間)

第8条 本事業の期間は、令和9年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、設備購入に着手する前に今金町鳥獣被害防止対策補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置する設備の内容及び費用の積算根拠が明らかとなる書類(その他設置にかかる作業手数料等が含まれている場合は、当該部分の区分が明らかなもの)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定通知)

第10条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項により補助金の交付を決定し、又は却下しようとするときは、当該申請を行つた者に対し、今金町鳥獣被害防止対策補助事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「申請者」という。)は、補助事業を変更又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 申請者は、補助事業の変更をしようとするときは、今金町鳥獣被害防止対策補助事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 申請者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、今金町鳥獣被害防止対策補助事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等承認)

第12条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査の上、変更等の承認の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項による補助事業の変更を承認、又は不承認とするときは、当該申請を行つた者に対し、今金町鳥獣被害防止対策補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項による補助事業の中止・廃止を承認するときは、当該申請を行つた者に対し、今金町鳥獣被害防止対策補助事業中止・廃止承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業の完了)

第13条 事業の完了とは、補助申請者が補助対象となる全ての購入設備を対象耕作地に設置を完了し、設備購入代金の支払いを終えたことをいう。

(完了の届出)

第14条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添付し、今金町鳥獣被害防止対策補助事業完了届(様式第8号)により届け出なければならない。

(1) 写真(購入した設備、設備の設置中及び完了後のそれぞれの状況を撮影したもの)

(2) 設備購入に係る代金の領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの。

(完了検査)

第15条 町長は、前条の規定に基づく届出を受理したときは、速やかに当該補助事業について職員に実地検査をさせ、当該届出に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを審査し、今金町鳥獣被害防止対策補助事業完了検査調書(様式第9号)に記録するものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第16条 町長は、前条に規定する完了検査の結果、補助金の交付の決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に対し、今金町鳥獣被害防止対策補助事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消等)

第17条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 法定耐用年数(6年)に達する前に、設備を売却又は廃棄したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があつたとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、今金町鳥獣被害防止対策補助事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。

2 町長は、補助金の返還を命ずるときは、今金町鳥獣被害防止対策補助事業補助金返還命令通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に補助金を返還しなければならない。

(関係機関との協議)

第19条 町長は、助成の可否を検討するため、事業計画及び資金計画その他必要な事項について今金町農業協同組合に今金町鳥獣被害防止対策事業に係る計画協議書(様式第13号)により協議を求めるものとする。

(負担金)

第20条 町長が事業者に補助した額に対し、今金町農業協同組合は50%以内を負担するものとする。ただし、各年において千円未満の端数金額があるときは、その金額を切り捨てた金額とする。

2 今金町農業協同組合員以外の事業者に町長が補助したものは、対象外とする。

3 第8条に掲げる事業期間内において150万円を上限とする。

(1) 町長は、第5条に定める要件を満たすものに対する補助金の額の確定が完了後、今金町鳥獣被害防止対策事業負担金請求書(様式第14号)により負担金を請求するものとする。

(2) 今金町農業協同組合は、前号の請求書に異議が生じない限り今金町鳥獣被害防止対策事業負担金承諾書(様式第15号)を町長に提出し、前号の請求書に記載された納付期限までに、負担金を納付するものとする。

(免責事項)

第21条 この補助事業において整備された設備の設置箇所において、鳥獣による被害が発生しても町は一切の責務を負わないものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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今金町鳥獣被害防止対策補助実施要綱

令和3年3月25日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
令和3年3月25日 要綱第9号
令和4年4月1日 要綱第11号
令和6年3月15日 要綱第7号