○今金町防災行政無線施設運用管理規程
令和3年3月11日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線施設の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 無線設備 無線設備、無線設備その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。
(3) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を行うため送信する無線局をいう。
(4) 固定系子局 固定系親局からの電波を専ら受信するための設備をいい、屋外拡声子局及び戸別受信装置により構成する。
(5) 移動系親局 移動系子局(陸上移動局)と通信を行うための移動しない無線局をいう。
(6) 移動系子局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中、親局又は子局と相互に通信を行う陸上移動局をいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けた者をいう。
(無線局の責務)
第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。
(無線局の管理)
第4条 無線局の管理は、くらし安心課及び今金消防署とする。
(総括責任者)
第5条 総括責任者は、副町長とする。
2 総括責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について無線局管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(無線局管理責任者)
第6条 無線局管理責任者は、くらし安心課長及び今金消防署長とする。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して無線局の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもとに無線局の通信業務を行う。
(無線従事者の配置)
第9条 総括責任者は、無線局の運用状態に応じ、適正な資格及び員数の無線従事者を配置しなければならない。
(通信系統)
第10条 通信系統は別図のとおりとする。
(通信の種類)
第11条 通信は、防災通信(災害発生時等において、防災、応急救助及び災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)、平常通信(一般行政事務及び地域情報伝達のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。
(無線放送運営委員会)
第12条 防災行政無線の適切な利用を図るため、必要の都度、無線放送運営委員会を開催する。
2 無線放送運営委員会の構成は、委員長を総括責任者とし、総務財政課長及びくらし安心課長並びにくらし安心課各グループリーダーで組織する。
(通信統制)
第13条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、総括責任者とする。
(2) 総括責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。
(3) 総括責任者は、通信統制を行う必要がなくなつたときは、これを解除する。
(非常災害時等における通信体制)
第14条 総括責任者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害その他緊急の事態が発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 総括責任者が特に必要と認めるとき。
2 無線局管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
3 無線局管理責任者は第1項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配置することができるものとする。
(通信訓練)
第15条 無線局管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。
(職員の研修)
第16条 無線局管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(無線業務日誌備え付け)
第17条 無線局管理責任者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第40条の規定による無線業務日誌(様式第1号)を備え付けておかなければならない。
(無線従事者選(解)任届の提出)
第18条 無線局管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を、北海道総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。
(無線設備の点検及び整備)
第19条 無線局管理責任者は無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。
(通信の手続き)
第20条 通信の申し込み手続きは次の各号の定めるところによる。
(1) 各所属長等は、所管する事務等で住民に周知する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(様式第2号)により、原則として通信日の10日前まで(閉庁日を除く)に無線局管理責任者に提出しなければならない。
(3) 無線局管理責任者は、提出された防災行政無線通信依頼書(様式第2号)の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときはその旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の方法)
第21条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。
(1) 固定系
平常時「こちらは、こうほういまかね。こちらはこうほういまかねです。・・・・・通信内容・・・・・以上こうほういまかねでした。」
災害時「こちらは、ぼうさいいまかね。こちらはぼうさいいまかねです。・・・・・災害に関する通信内容・・・・・以上ぼうさいいまかねでした。」
(2) 移動系
呼出し ぼうさいいまかね。○○○(相手局の呼出し名称を3回以内)。こちらは(1回)ぼうさいいまかね。○○○(3回以内)
応答 ぼうさいいまかね。○○○(相手局の呼出し名称を3回以内)。こちらは(1回)ぼうさいいまかね。○○○(自局の呼出し名称を3回以内)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別図(第10条関係)



